○上三川町中小企業・小規模企業の振興に関する条例

平成30年12月17日

条例第37号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業・小規模企業の振興に関し、基本理念を定め、町の責務等を明らかにするとともに、中小企業・小規模企業(以下「中小企業等」という。)の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、中小企業等の振興に関する施策を総合的に推進し、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業等の振興 中小企業の多様で活力ある成長発展及び小規模企業の事業の持続的な発展を図ることをいう。

(2) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(3) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(4) 中小企業等支援団体 商工会その他の中小企業等の支援を目的とする団体であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(5) 金融機関等 銀行、信用金庫その他の金融機関であって、町内において活動するもの及び栃木県信用保証協会をいう。

(6) 大企業者 中小企業者・小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の以外の事業者(金融機関等を除く。)であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(7) 教育機関等 高等学校、中学校、小学校、専門学校その他の教育機関であって、町内に所在するもの又は町内を活動範囲とするものをいう。

(8) 町民 町内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業等の振興は、中小企業者等による経営の改善及び向上を図るための自主的な努力が促進されることを旨として推進されなければならない。

2 中小企業等の振興は、中小企業者等が、多様な事業の分野における特色ある事業活動を通じて、地域経済の活性化を促進し、多くの雇用を創出する等地域社会の発展及び町民生活の向上に貢献する重要な存在であるという認識の下に推進されなければならない。

3 中小企業等の振興は、町、中小企業者等、中小企業等支援団体、金融機関等、大企業者、教育機関等及び町民が相互に連携を図りながら協力することにより推進されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業等の振興に関する施策を策定し、総合的かつ計画的に実施する責務を有する。

2 町は、前項に規定する中小企業等の振興に関する施策の策定に当たっては、中小企業者等、中小企業等支援団体、金融機関等及び町民の意見を反映させるよう努めるものとする。

3 町は、中小企業者等が地域経済の活性化及び町民生活の向上に貢献していることについて、町民の理解を深めるよう努めるものとする。

4 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意しつつ、中小企業者等の受注機会の増大に努めるものとする。

(中小企業者等の努力)

第5条 中小企業者等は、基本理念にのっとり、経済社会情勢の変化に対応してその事業の持続及び発展を図るため、自主的にその経営の改善及び向上に努めるものとする。

2 中小企業者等は、雇用環境の整備、雇用の維持及び創出並びに人材の確保及び育成に努めるものとする。

3 中小企業者等は、事業活動を通じて、地域の振興に寄与するよう努めるものとする。

4 中小企業者等は、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(中小企業等支援団体の役割)

第6条 中小企業等支援団体は、基本理念にのっとり、中小企業者等の経営の改善及び向上に積極的に取り組み、町が実施する中小企業等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。

(金融機関等の役割)

第7条 金融機関等は、基本理念にのっとり、町が実施する中小企業等の振興に関する施策、中小企業者等の円滑な資金調達並びに経営の改善及び向上に協力するよう努めるものとする。

(大企業者の役割)

第8条 大企業者は、基本理念にのっとり、中小企業者等の地域社会及び地域経済に果たす役割の重要性について理解を深め、中小企業者等との連携及びその振興に努めるものとする。

(教育機関等の役割)

第9条 教育機関等は、基本理念にのっとり、教育等を通じて勤労及び職業に対する意識の啓発を行うよう努めるとともに、職業に関する教育等を行う場合にあっては、実践的で充実した教育等を行うよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第10条 町民は、基本理念にのっとり、中小企業等の振興に対する理解を深めるとともに、中小企業者等が供給する製品及び役務の利用を通じて、中小企業者等の発展に協力するよう努めるものとする。

(施策の基本方針)

第11条 町は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業等の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。

(1) 中小企業者等の経営の改善及び向上を促進すること。

(2) 中小企業者等の資金調達の円滑化を図ること。

(3) 中小企業者等の創業を促進すること。

(県との協力)

第12条 町及び県は、それぞれが実施する中小企業等の振興に関する施策が円滑かつ効果的に推進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

(災害時等における事業継続)

第13条 町は、災害が発生した場合等における中小企業者等の事業の継続が円滑に行われるよう、必要な施策を講ずるものとする。

(小規模企業者への配慮)

第14条 町は、中小企業等の振興に関する施策を講ずるに当たり、経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者の事情に配慮するものとする。

(財政上の措置)

第15条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

(その他)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町中小企業・小規模企業の振興に関する条例

平成30年12月17日 条例第37号

(平成30年12月17日施行)