○上三川町職員自家用車の公務使用取扱い規程
平成30年3月22日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、上三川町(以下「町」という。)に勤務する一般職及び所属長が直接監督しうる勤務形態の特別職の職員(以下「職員」という。)が自己の保有する車両(軽車両を除く。以下「自家用車」という。)を公務に使用することにより発生する交通事故を防止するため、その使用の規制等について必要な事項を定めるものとする。
(1) 当該職員の運転の経験及び技量並びに車両の整備状況等を勘案し、適当と認めた場合
(2) 当該自家用車に自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第5条の規定による自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済の契約を締結し、かつ、自動車任意保険又は自動車任意共済(以下これらの保険又は共済を「損害保険」という。)の賠償額が対人保険については無制限、対物保険については1,000万円以上の契約を締結している場合
3 所属長は、前項の規定により受理した公務に使用する自家用車等の状況について、当該届出書兼車両簿を台帳として整備するものとする。
4 第2項の規定により承認を受けた届出は、当該職員が届出をした所属を転出するまでの期間において効力を有するものとする。
(使用の承認)
第3条 職員は、公務に自家用車を使用しようとするときは、旅行命令簿及び自家用車公務使用申請書(別記様式第2号)により所属長の承認を求めなければならない。
2 所属長は、前項による承認を求められたときは、町有車の配車が得られない場合で次のいずれかに該当するときに限り、その申請を承認することができる。
(1) 用務地への出張に鉄道、バス等常用の交通機関を利用できない場合
(2) 交通機関は利用できるが、運行回数が少ないため不便な場合
(3) 常用の交通機関を利用すると会議等の定刻に間に合わない場合
(4) 書類、物品又は訪問先が多い場合
(5) 災害の発生により緊急を要する場合
(6) その他所属長が特に必要と認める場合
3 前項の規定による承認を受けた場合を除くほか、職員は、公務に自家用車を使用してはならない。
(損害賠償)
第4条 職員が前条の規定による承認を受けて自家用車を使用した場合において、当該職員又は当該職員以外の者に損害が生じた場合の損害賠償等は、次に掲げるところによる。
(1) 当該職員以外の者に損害を与えた場合における損害賠償については、町がその責任を負うものとする。この場合において、町は当該自家用車について契約されている損害保険に係る保険金の請求権を代位取得するものとする。
(2) 当該職員に故意又は重大な過失なくして当該自家用車に関して損害を受け、その損害の賠償を受けることができず、又はその損害の原因について責に任ずべき者が存在しないときは、町がその損害を賠償することができる。
(求償)
第5条 町は、前条の規定により損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用につき職員に故意又は重大な過失があったときは、当該職員に対して求償するものとする。
(旅費)
第6条 自家用車を公務に使用する場合に支給する旅費は、上三川町職員の旅費に関する条例(昭和31年条例第24号)によるものとする。
(運行に関する記録)
第7条 職員は、自家用車を公務に使用したときは、上三川町町有自動車等使用及び管理規程(昭和49年訓令第2号。以下「管理規程」という。)第8条に定める運転日誌に所要事項を記入し、所属長に報告しなければならない。
(事故報告)
第8条 運転者は、事故が発生したときは、直ちに管理規程第9条に定める車両事故報告書を所属長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。