○上三川町公園愛護会報奨金交付要綱
平成30年3月30日
告示第57号
上三川町公園愛護会補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、公園の除草及び清掃等の日常的な維持管理を地域が自ら行う活動(以下「公園愛護活動」という。)を奨励するため、公園愛護活動を行う団体(以下「愛護会」という。)に対し報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象事業)
第2条 上三川町公園愛護会報奨金(以下「報奨金」という。)の対象となる事業は、上三川町都市公園条例(平成17年上三川町条例第39号)に位置づけされた、別表に定める公園で行われる公園愛護活動に係る事業とする。
(報奨金の額)
第4条 報奨金の額は、1公園につき次に掲げる定額及び面積割の合計額(1,000円未満は切り捨て。)とし、上限は3万円とする。
(1) 定額 2万円
(2) 面積割 1平方メートル当たり5円
(1) 上三川町公園愛護会事業計画書(別記様式第2号)
(2) 役員・会員構成届(別記様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(1) 上三川町公園愛護会事業報告書(別記様式第6号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(1) 実施決定書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第49号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第64号)
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
附則(令和6年告示第63号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
番号 | 都市公園名 | 愛護会名(自治会) |
1 | あかぼり公園 | 本郷台第1 |
2 | 愛宕山公園 | 愛宕町 |
3 | 石田東公園 | 西田北 |
4 | いちょう公園 | 本郷台第3 |
5 | 上野公園 | 並木 |
6 | 大通り公園 | 大町 |
7 | 大町公園 | 大町 |
8 | 願成寺なかよし公園 | 願成寺 |
9 | きたはら公園 | 本郷台第1 |
10 | さくら公園 | ゆうきが丘第1 |
11 | 多功児童公園 | 下多功 |
12 | 天神公園 | 天神町 |
13 | 殿山公園 | 上町 |
14 | 並木公園 | 上町 |
15 | 西公園 | 天神町 |
16 | 八丁公園 | 上町 |
17 | 馬場公園 | 上町 |
18 | ひがしはら公園 | ひがしはら |
19 | ふざかし公園 | 本郷台第3 |
20 | 富士山北公園 | 下町2区 |
21 | 富士山南公園 | 下町2区 |
22 | みさと公園 | 美里 |
23 | 宮公園 | 天神町 |
24 | もぐら公園 | ゆうきが丘第5 |
25 | やぐら公園 | ゆうきが丘第3 |