○上三川町公園愛護会報奨金交付要綱

平成30年3月30日

告示第57号

上三川町公園愛護会補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、公園の除草及び清掃等の日常的な維持管理を地域が自ら行う活動(以下「公園愛護活動」という。)を奨励するため、公園愛護活動を行う団体(以下「愛護会」という。)に対し報奨金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 上三川町公園愛護会報奨金(以下「報奨金」という。)の対象となる事業は、上三川町都市公園条例(平成17年上三川町条例第39号)に位置づけされた、別表に定める公園で行われる公園愛護活動に係る事業とする。

(交付対象者)

第3条 報奨金の交付を受けることができる愛護会は、別表に定める公園に応じ、それぞれ同表に定める愛護会とする。

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、1公園につき次に掲げる定額及び面積割の合計額(1,000円未満は切り捨て。)とし、上限は3万円とする。

(1) 定額 2万円

(2) 面積割 1平方メートル当たり5円

(申請)

第5条 報奨金の交付を受けようとする愛護会(以下「申請団体」という。)は、上三川町公園愛護会実施申請書(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 上三川町公園愛護会事業計画書(別記様式第2号)

(2) 役員・会員構成届(別記様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めるときは、上三川町公園愛護会実施決定書(別記様式第4号)を申請団体に通知する。

(実績報告)

第7条 前条の規定による通知を受けた団体(以下「事業者」という。)は、当該事業が完了したときは、町長の定める期日までに、上三川町公園愛護会完成報告書(別記様式第5号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 上三川町公園愛護会事業報告書(別記様式第6号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(交付請求)

第8条 事業者は、報奨金の交付を受けようとするときは、前条に定める完成報告後において、上三川町公園愛護会交付請求書(別記様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施決定書の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第64号)

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

(令和6年告示第63号)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

番号

都市公園名

愛護会名(自治会)

1

あかぼり公園

本郷台第1

2

愛宕山公園

愛宕町

3

石田東公園

西田北

4

いちょう公園

本郷台第3

5

上野公園

並木

6

大通り公園

大町

7

大町公園

大町

8

願成寺なかよし公園

願成寺

9

きたはら公園

本郷台第1

10

さくら公園

ゆうきが丘第1

11

多功児童公園

下多功

12

天神公園

天神町

13

殿山公園

上町

14

並木公園

上町

15

西公園

天神町

16

八丁公園

上町

17

馬場公園

上町

18

ひがしはら公園

ひがしはら

19

ふざかし公園

本郷台第3

20

富士山北公園

下町2区

21

富士山南公園

下町2区

22

みさと公園

美里

23

宮公園

天神町

24

もぐら公園

ゆうきが丘第5

25

やぐら公園

ゆうきが丘第3

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上三川町公園愛護会報奨金交付要綱

平成30年3月30日 告示第57号

(令和6年4月1日施行)