○上三川町ベビーギフト事業実施要綱

平成30年3月19日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに喜びを感じ、愛情豊かな家族の絆を育むことを応援する目的として、誕生祝品(以下「祝品」という。)を贈呈するベビーギフト事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(贈呈対象者)

第2条 祝品の贈呈を受けることができる者は、平成30年4月1日以降新たに出生した子(以下「新生児」という。)の出生届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による)を届け出た者(以下「届出者」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第9号)第6条第1項の規定による交付の決定を受けた者は除く。

(1) 新生児の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている、新生児の父又は母であること。ただし、新生児が本町の住民基本台帳に記録されていない場合は除く。

(2) 新生児とともに、父又は母が引き続き本町に住所を有する見込みであること。

(祝品)

第3条 祝品は、1万円相当分とし、町長が別に定める育児に関わる品物とする。

2 祝品の贈呈は、新生児1人につき、1回とする。

(贈呈方法)

第4条 町長は、前条第1項で定めた祝品の目録(以下「目録」という。)を、住民登録等により第2条に該当することを確認後、贈呈対象者に交付するものとする。

2 前項により目録の交付を受けた者は、受領書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

3 第1項の交付を受けた者は、目録の中から1品を選択し、所定の方法により祝品の受領申請をする。

4 前項により選択された祝品は、後日、贈呈対象者へ送付する。

(事業の委託)

第5条 町長は、第3条第1項に規定する祝品の選定、前条第3項の規定による申請の受付、及び前条第4項の規定による祝品の送付を、適切な実施が確保できると認めた民間事業者に委託することができるものとする。

(管理)

第6条 町長は、贈呈対象者について、ハグ・はぐかみのかわ管理台帳(別記様式第2号)に必要事項を記録し整理するものとする。

(資格の喪失)

第7条 次に該当した場合は、祝品の受領資格を失う。

(1) 新生児の出生日から1年を経過しても目録の交付を受けないとき。

(2) 町長が適当でないと認めたとき。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱の一部改正)

2 上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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上三川町ベビーギフト事業実施要綱

平成30年3月19日 告示第23号

(平成30年4月1日施行)