○上三川町ベビーギフト事業実施要綱
平成30年3月19日
告示第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、次代を担う子どもの誕生を祝福するとともに、子育てに喜びを感じ、愛情豊かな家族の絆を育むことを応援する目的として、誕生祝品(以下「祝品」という。)を贈呈するベビーギフト事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(贈呈対象者)
第2条 祝品の贈呈を受けることができる者は、平成30年4月1日以降新たに出生した子(以下「新生児」という。)の出生届(戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条の規定による)を届け出た者(以下「届出者」という。)のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第9号)第6条第1項の規定による交付の決定を受けた者は除く。
(1) 新生児の出生日において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本町の住民基本台帳に記録されている、新生児の父又は母であること。ただし、新生児が本町の住民基本台帳に記録されていない場合は除く。
(2) 新生児とともに、父又は母が引き続き本町に住所を有する見込みであること。
(祝品)
第3条 祝品は、1万円相当分とし、町長が別に定める育児に関わる品物とする。
2 祝品の贈呈は、新生児1人につき、1回とする。
3 第1項の交付を受けた者は、目録の中から1品を選択し、所定の方法により祝品の受領申請をする。
4 前項により選択された祝品は、後日、贈呈対象者へ送付する。
(管理)
第6条 町長は、贈呈対象者について、ハグ・はぐかみのかわ管理台帳(別記様式第2号)に必要事項を記録し整理するものとする。
(資格の喪失)
第7条 次に該当した場合は、祝品の受領資格を失う。
(1) 新生児の出生日から1年を経過しても目録の交付を受けないとき。
(2) 町長が適当でないと認めたとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱の一部改正)
2 上三川町チャイルドシート購入費補助金交付要綱(平成17年上三川町告示第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略