○上三川町新生児聴覚検査費用助成実施要綱

平成30年3月16日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、聴覚障害が早期に発見され適切な支援が行われた場合には、聴覚障害による音声言語発達等への影響が最小限に抑えられることから、その早期発見・早期療育を図ることを目的に行う新生児聴覚検査費用助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(助成対象者)

第2条 事業の助成対象者は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受けた本町に住所を有する者の保護者(以下「助成対象者」という。)とする。

(助成の対象となる検査)

第3条 助成の対象となる検査は、初回検査及び初回検査で要検査となったときに受ける確認検査のうち、次の各号に掲げるいずれかの方法で実施した検査とする。

(1) 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)

(2) 耳音響放射検査(OAE)

2 検査は、町長が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)において、平成30年4月1日以降に生まれた生後3か月までの者を対象に行うものとする。

(受診票の交付)

第4条 町長は、妊娠届を受理したとき、妊婦が転入したとき、又は町長が特に必要と認めたときは、新生児聴覚検査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 受診票の交付を受けた妊婦は、検査を希望する委託医療機関で受診する際に受診票と母子健康手帳を提出するものとする。

(費用の助成)

第5条 町は、検査の助成について、受診者1人あたり5,000円を上限として助成するものとする。

(検査費用の請求)

第6条 委託医療機関は、毎月15日までに、前月に行った検査に要した費用について、請求書(別記様式第2号)に受診票を添付して町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の規定により委託医療機関から検査費用の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに当該医療機関に支払うものとする。

(助成の申請)

第7条 町長は、やむを得ない事由により、助成対象者が委託医療機関以外の医療機関において検査を受けた場合は、支払った検査の費用について、第5条に規定する助成金額を上限として助成することができる。

2 前項の規定による助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査費用助成申請書(別記様式第3号)により町長に申請するものとする。

3 前項の申請の期限は、助成対象者が検査を受けた日から起算して1年以内とする。

4 町長は、第2項の申請を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、助成を決定し、当該申請をした者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正な行為により助成金を受けた者に対し、その者から当該助成した金額の全部を返還させることができる。

(母子健康手帳への記載)

第9条 委託医療機関は、検査を行ったときは母子健康手帳に必要事項を記載するものとする。

(事後指導)

第10条 町は、委託医療機関と連絡を密にし、検査の結果、必要に応じて事後指導を行うものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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上三川町新生児聴覚検査費用助成実施要綱

平成30年3月16日 告示第20号

(平成30年4月1日施行)