○上三川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月16日

告示第19号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、妊娠期から子育て期にわたるまで切れ目のない支援を提供することを目的として、妊娠、出産、子育て期に関する相談に応じ、支援を行う上三川町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、上三川町とする。

(名称及び設置場所)

第3条 事業を実施する施設の名称は、上三川町子育て世代包括支援センターしらピヨ(以下「センター」という。)と称し、子ども家庭課内に設置する。

(対象者)

第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに就学前の乳幼児及びその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。ただし、町長が必要と認めた者については、事業の対象者とすることができるものとする。

(利用日等)

第5条 センターの利用日は、次に掲げる日を除いた日とする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げた日を除く。)

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に利用日を設け、又は利用日を休止することができる。

(事業の内容)

第6条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 妊娠、出産、子育て期を通じて、妊産婦等の支援に必要な情報を継続的・包括的に把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育て期にわたるまでの母子保健及び各種の相談に応じ、必要な情報提供・助言・保健指導を行うこと。

(3) 支援を必要とする妊産婦等の早期把握、支援プランの作成及び評価に関すること。

(4) 妊娠、出産、子育てに関する関係機関とのネットワークづくりに関すること。

(5) その他、事業の目的を達成するために町長が必要と認めること。

(職員の配置)

第7条 センターには、母子保健事業に関し専門的知識を有する保健師、助産師等の専門職を置く。

(個人情報と守秘義務)

第8条 センターの事業に従事する者は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年告示第15号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成30年3月16日 告示第19号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成30年3月16日 告示第19号
平成31年2月4日 告示第15号