○上三川町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成30年3月7日

告示第17号

上三川町地域公共交通会議設置要綱(平成19年上三川町告示第48号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 上三川町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)は、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条に基づき、上三川町地域公共交通計画(以下「地域公共交通計画」という。)の作成及び実施に関し必要な協議を行うとともに、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、町民生活に必要なバス等の旅客運送の確保を図り、利用者の利便の増進のための施策及び地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を協議する。

(1) 地域公共交通計画の策定及び変更に関する事項

(2) 地域公共交通計画の実施に関する事項

(3) 地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等旅客輸送の確保及びその他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項

(4) 協議会の運営方法に関する事項

(5) その他協議会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織し、委員は副町長及び次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱、又は任命する者とする。

(1) 一般旅客自動車運送事業者及びその組織する団体

(2) 地域公共交通計画に定める事業を実施する者又は実施すると見込まれる者

(3) 栃木運輸支局長又はその指名する者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(6) 道路管理者又はその指名する者

(7) 下野警察署長又はその指名する者

(8) 学識経験を有する者その他町長が必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、上三川町副町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長不在のときは会長の職務を代理する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、任命又は委嘱の日から2年とし、再任を妨げない。

2 欠員により新たに委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、委嘱又は任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その職を失う。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、上三川町の公共交通施策を担当する課において処理する。

(協議会の運営)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員は、都合により会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告するものとする。

4 前項の規定による報告があったときは、欠席する委員の代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。

5 会議の議決方法は、出席委員の過半数の賛同をもって決することとする。ただし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

6 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な会議の運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うことができる。

7 会長は、軽易な事項又は急を要する事項については、書面をもって賛否を求め、その回答をもって会議の決議に代えることができる。

(協議結果の尊重義務)

第8条 委員は、協議会で決議した事項について、その結果を尊重しなければならない。

(関係者の出席等)

第9条 協議会は、協議に必要があると認められるときは、委員以外の関係者に対して会議への出席を依頼し、意見、説明若しくは資料提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第20号)

(施行期日)

第1条 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(上三川町地域公共交通活性化協議会設置要綱の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この要綱の施行の日前に作成された上三川町地域公共交通網形成計画は、上三川町地域公共交通活性化協議会設置要綱第1条に規定する上三川町地域公共交通計画とみなす。

(令和5年告示第17号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町地域公共交通活性化協議会設置要綱

平成30年3月7日 告示第17号

(令和5年4月1日施行)