○上三川町公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月19日

条例第19号

(設置)

第1条 公共施設、公用施設その他の本町が所有又は管理する建築物その他の工作物の計画的な整備、更新、改修、維持修繕、除却等に要する経費の財源に充てるため、上三川町公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する目的を達成するために要する経費の財源に充てるときに限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上三川町公共施設等総合管理基金条例

平成30年3月19日 条例第19号

(平成30年3月19日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成30年3月19日 条例第19号