○上三川町広告掲載事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この要綱は、広告媒体を活用し、民間企業等の広告を有料で掲載する事業(以下「広告事業」という。)を実施することで、町の新たな財源を確保するとともに、地域経済の活性化を図ることを目的とする。

(広告媒体)

第2条 この要綱において「広告媒体」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町が発行する印刷物

(2) 町の公有財産及び物品

(3) 町ホームページ

(4) その他広告の媒体として活用できるもので町長が別に定めるもの

(広告の規格等)

第3条 広告の規格、掲載位置、及び掲載期間等は、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(広告掲載の範囲)

第4条 広告の内容が、次の各号のいずれかに該当するものは、広告事業の対象としない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの

(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの

(3) 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの

(4) 政治又は宗教性のあるもの

(5) 社会問題について主義主張するもの

(6) 個人の氏名を広告するもの

(7) 美観風致を害するおそれがあるもの

(8) 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの

(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から不適切なもの又はそのおそれがあるもの

(10) 虚偽、誇大又はまぎらわしい表現等により消費者に誤解又は不利益を与えるおそれがあるもの

(11) その他、広告媒体に掲載する広告として不適当であると町長が認めるもの

2 前項に定めるほか、広告媒体への掲載基準は、町長が別に定める。

(広告掲載の審査及び決定等)

第5条 広告を掲載しようとする者は、当該広告掲載に係る広告物の内容、デザイン等(以下「仕様」という。)について、あらかじめ町長が別に定める期日までに申し込まなければならない。

2 町長は、前項の規定による申込みを受けたときは、前条の規定により申込者の業種及び広告案の内容を審査し、広告掲載の可否を決定するとともに、広告を掲載しようとする者にその旨を通知しなければならない。なお、町長は、広告掲載の決定にあたっては、仕様の変更を指示し、又は必要な条件を付すことができる。

3 前項により広告掲載について可と決定された者(以下「広告主」という。)は、速やかに町長が別に定める必要な手続等を行うものとする。

4 本条における手続及び書式等については、広告媒体ごとに町長が別に定める。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 広告主は、広告掲載の決定を受けた権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(広告主の義務)

第7条 広告主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 広告の内容等に瑕疵、虚偽、誤記等がないこと。

(2) 広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと。

(3) 広告の内容等が当該契約決定に係る指示若しくは条件に適合したものであること。

2 広告主は、前項各号に掲げる事項に対し、第三者からの苦情、被害救済、損害賠償の請求等の問題が生じたときは、自らの責任でこれらを解決しなければならない。

(広告掲載に係る契約の解除及び決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告掲載に係る契約を解除し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 広告主が第5条第2項の規定による指示又は条件に従わないとき。

(2) 掲載決定を行った後の事情変更等により広告の内容等が第4条の基準に抵触したとき。

(3) その他広告掲載が適切でないと町長が判断したとき。

(広告である旨の表示)

第9条 掲載される広告については、混同を避け、広告であることを明確にするために、広告である旨を広告媒体の一部に掲載するものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、広告事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(上三川町広報かみのかわ等広告掲載事業実施要綱の廃止)

2 上三川町広報かみのかわ等広告掲載事業実施要綱(平成20年上三川町告示第55号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の規定は、この要綱の施行の日以降に受け付けた広告掲載から適用し、この要綱の施行の日前に前項による廃止前の上三川町広報かみのかわ等広告掲載事業実施要綱により受け付けた広告掲載については、なお従前の例による。

上三川町広告掲載事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第43号

(平成29年4月1日施行)