○上三川町監視カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成29年3月8日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上三川町が公共施設等に設置し、又は管理する監視カメラ等の設置及び運用に関し、個人情報の適正な取扱いを確保し、町民等の権利を保護するため具体的な方針を定めるものであり、その設置及び運用に関しては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び上三川町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年上三川町条例第15号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 監視カメラ等 施設管理又は防災、犯罪の防止等を目的とするカメラで、特定の場所に継続的に設置され、かつ画像表示装置又は録画装置を備えるものをいう。

(2) 個人情報画像 監視カメラ等により記録された画像のうち、当該画像から特定の個人を識別できるものをいう。

(3) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、上下水道事業及び議会をいう。

(4) 公共施設等 町又は指定管理者が管理する公共施設若しくは公用施設をいう。

(実施機関等の責務)

第3条 実施機関は、個人情報保護法、個人情報保護法施行条例及び議会個人情報保護条例の目的を達成するため、監視カメラ等の設置及び運用に関し、必要な措置を講ずるものとする。

2 実施機関の職員又は職員であった者(以下「職員等」という。)は、監視カメラ等の画像から知り得た町民等の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(委託等に伴う措置)

第4条 実施機関は、監視カメラ等の設置及び管理を委託(指定管理も含む。以下「委託等」という。)することができるものとする。

2 監視カメラ等の運用に関する業務を外部に委託等する場合は、この要綱に規定する監視カメラ等の運用に関する責務を受託者(指定管理者も含む。以下「受託者等」という。)に遵守させるものとする。

3 第1項の委託をするに当たっては、監視カメラ等による特定の個人を識別できる画像の保護のため、契約書等に受託者等が遵守すべき事項を明記する等の必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者の設置等)

第5条 実施機関は、監視カメラ等による個人情報画像の適正な取得及び管理を図るため、各監視カメラ等の撮影対象施設ごとに、監視カメラ等管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 管理責任者は、当該監視カメラ等の管理を担当する所属の長又はこれに相当する職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は、監視カメラ等個人情報画像の漏えい、滅失又はき損の防止その他画像の管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(監視カメラ等の設置の届出等)

第6条 監視カメラ等に関する問合せ等に対応するため、管理責任者は、監視カメラ等を設置しようとするときは、監視カメラ等設置届出書(別記様式第1号)に監視カメラ等の設置箇所及び撮影方向を示す配置図を添えて、あらかじめ町長(教育委員会においては教育長。以下「町長等」という。)に届け出なければならない。

2 管理責任者は、前項の規定により届け出た事項を変更し、又は監視カメラ等の設置を廃止したときは、監視カメラ等変更・廃止届出書(別記様式第2号)により町長等に届け出なければならない。

(監視カメラ等の設置場所)

第7条 監視カメラ等を設置することができる公共施設等は、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1) 施設の使用頻度が高く不特定多数の者が利用する施設

(2) 機密情報や貴重品を取り扱う施設

(3) 学校など多数の児童等が利用する施設

(4) 運行や運転等で常時監視を必要とする施設

2 前項各号に該当しない公共施設等で、特別な事情があるときは必要に応じて設置することができる。

3 撮影範囲は、設置目的を達成するための必要最小限であるものとする。

4 トイレ、浴室、更衣室等の個人のプライバシーを著しく侵すおそれのある場所には、監視カメラ等を設置することを禁止するものとする。ただし、これらの場所にやむを得ず設置する必要がある場合は、上三川町個人情報保護審査会に意見を求めるものとする。

(監視カメラ等の設置の表示)

第8条 実施機関は、各監視カメラ等の撮影施設の見やすい場所に、次に掲げる事項を容易に視認できる方法により表示するものとする。

(1) 「防犯カメラ作動中」、「監視カメラ設置中」、「防災カメラ設置中」、「施設管理用カメラ設置中」等の監視カメラ等を設置している旨

(2) 管理責任者名

(画像表示装置及び録画装置の設置場所)

第9条 画像表示装置及び録画装置(監視カメラ等の本体に備えるものを除く。第11条第3項において同じ。)を設置する場所は、盗難、破損及び情報漏えい等を防ぐため必要な措置を講じることとする。

(監視カメラ等、画像表示装置及び録画装置の操作者の指定)

第10条 管理責任者は、監視カメラ等、画像表示装置及び録画装置の操作を行う者を指定するとともに、指定した者以外の操作を禁止するものとする。

(個人情報画像の保存等)

第11条 実施機関は、個人情報画像を保存する場合、当該画像を加工することなく、撮影時の状態のままで保存するものとする。

2 実施機関は、監視カメラ等の設置目的を達成するために必要な場合を除き、個人情報画像を複写してはならないものとする。

3 職員等は、管理責任者の許可なく、個人情報画像を記録した記録媒体を画像表示装置又は録画装置の設置場所以外に持ち出してはならないものとする。

4 実施機関の個人情報画像の保存期間は、原則として30日間以内とする。ただし、これによりがたい事情がある場合は、実施機関が保存期間を別に定めるものとする。

5 実施機関は、保存期間を経過した個人情報画像について、漏えい、流出等防止のためこれを確実かつ速やかに消去するものとする。

(個人情報画像の目的外利用及び外部提供の制限)

第12条 実施機関は、個人情報保護法第69条及び議会個人情報保護条例第12条に基づき適切に個人情報画像の目的外利用及び外部提供について運用するものとする。

(監視カメラ等の機能、保守点検等)

第13条 実施機関が設置する監視カメラ等の機能は、設置目的や利用形態に適した機能とする。

2 実施機関は監視カメラ等の機能維持のため、定期的に機器、設置場所及び撮影範囲の点検及び見直しを行うものとし、必要に応じて機器の更新を行うものとする。

(苦情の処理)

第14条 実施機関は、実施機関における監視カメラ等による個人情報画像の取扱いに関する苦情を、適切かつ迅速に処理しなければならない。

この要綱は、平成29年3月8日から施行する。

(平成31年告示第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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上三川町監視カメラ等の設置及び運用に関する要綱

平成29年3月8日 告示第28号

(令和5年4月1日施行)