○上三川町有自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成29年3月8日

告示第27号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の安全運転意識、運転マナーの向上及び交通事故や事件の発生時における原因究明並びに処理の迅速化を図るため、本町が町有自動車(上三川町有自動車等使用及び管理規程(昭和49年上三川町訓令第2号)第1条に規定する車両。以下「公用車」という。)にドライブレコーダーを設置するに当たり、これを適切に管理運用することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 公用車に設置し、周囲の映像及び音声を記録する機器

(2) データ ドライブレコーダーにより記録された映像及び音声を電磁的記録媒体に記録した情報

(3) 電磁的記録媒体 映像及び音声を電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体

(4) 解析・保存装置 ドライブレコーダー及び公用車を管理する所属に設置された電算機器等であって、データの解析及び保存を行う装置

(管理責任者等)

第3条 ドライブレコーダーの適切な設置運用、データ及び取扱いを適切に行うため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、上三川町有自動車等使用及び管理規程第2条第1項に規定する管理者とする。

3 管理責任者は、ドライブレコーダーの適切な管理及びデータの漏えい防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。

4 管理責任者は、電磁的記録媒体及び解析・保存装置を操作する操作取扱者(以下「操作取扱者」という。)を指定し、操作取扱者は、管理責任者の指示に従ってデータの解析又は保存を行う。

5 管理責任者は、上三川町有自動車等使用及び管理規程第9条に規定する車両事故報告書の提出を受けた総務課長から指示があったときは、次条の規定により保存したデータを総務課長に提出するものとする。

(ドライブレコーダーの取扱い)

第4条 ドライブレコーダーの取扱いについては、次のとおりとする。

(1) 公用車の運転者は、その運転中ドライブレコーダーにより常時撮影し、これを録画するものとする。

(2) 機器の設定は、管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が必要と認めた者が行うものとする。

(データの閲覧又は解析)

第5条 データは、次に掲げる場合に限り、閲覧又は解析を行うことができる。

(1) 事故、事件等の状況確認又は原因の分析及び究明

(2) 公用車の安全運行を目的とした運転手研修への活用

2 データの閲覧又は解析は、必ず管理責任者、操作取扱者及び管理責任者が必要と認めた者で行うものとし、その期日、理由、利用する情報の範囲、閲覧又は解析を行う者及びその他必要な事項を記載した記録簿(別記様式第1号)を作成しなければならない。

(データの提供)

第6条 データは、外部に提供してはならない。ただし、次に掲げる場合にあっては、この限りでない。

(1) 法令等の規定に基づく裁判所、捜査機関、弁護士等からの照会に対し、提供することについて町長が必要と認めた場合

(2) 事故の状況及び原因を明らかにするために、その当事者、保険会社又は捜査機関に提供する場合

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(データの提供記録)

第7条 町長は、前条の規定によるデータの提供を行った場合は、その期日、理由、利用する情報の範囲、相手方の名称及びその他必要な事項を記載した記録簿(別記様式第1号)を作成しなければならない。

(データの保存等)

第8条 町長は、第5条第1項の規定により閲覧、解析する場合及び第6条ただし書の規定により外部に提供する場合に限り、データを解析・保存装置に保存することができる。

2 解析・保存装置に保存されたデータは、第5条第1項及び第6条ただし書の規定による場合を除き、複写してはならない。

3 解析・保存装置に保存されたデータは、保存の必要がなくなった場合は、速やかに消去しなければならない。

この要綱は、平成29年3月8日から施行する。

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上三川町有自動車ドライブレコーダーの管理運用に関する要綱

平成29年3月8日 告示第27号

(平成29年3月8日施行)