○上三川町消防団サポート事業所実施要綱

平成29年2月21日

告示第15号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町消防団(以下「消防団」という。)に積極的に協力している事業所又はその他の団体に対して、消防団サポート事業所として認定するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進及び上三川町消防団員(以下「消防団員」という。)に対する支援を行うことを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所等 事務所又はその他の団体をいう。

(2) 消防団協力事業所 町長が消防団活動に協力しているとして認めた事業所等をいう。

(3) 消防団協力事業所表示証 消防団協力事業所に対して、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。

(4) 優遇措置 消防団員に対して行う代金の割引、特典の付与及びその他の支援をいう。

(5) 消防団員応援の店 消防団活動を支援するため、消防団員に対し、事業所等が自ら定めた優遇措置を行う者として町長の認定を受けた事業所等をいう。

(6) 消防団員応援の店表示証 前号の規定により認定を受けた消防団員応援の店に交付する表示証をいう。

(7) 消防団サポート事業所 消防団協力事業所及び消防団員応援の店をいう。

(8) 消防団サポート事業所表示証 消防団協力事業所表示証及び消防団員応援の店表示証をいう。

(9) 消防団長等 上三川町消防団長のほか、自治会長等の消防団活動を支援する者をいう。

(消防団サポート事業所表示証の交付申請及び推薦)

第3条 消防団サポート事業所としての認定及び消防団サポート事業所表示証の交付を受けようとする事業所等は、町長に消防団サポート事業所登録申請書(別記様式第1号)により申請を行うものとする。

2 消防団長等は、消防団サポート事業所の認定を行う事業所等について、消防団サポート事業所推薦書(別記様式第2号)を町長に提出することにより、推薦することができる。

(認定基準)

第4条 町長は、前条に規定する消防団サポート事業所の申請又は推薦(以下この条において「申請等」という。)について、次の各号に掲げる基準のいずれかに適合していると認めるときは、消防団協力事業所の認定を行うものとする。

(1) 事業主及び従業員として消防団員が2人以上入団し、団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

(2) 消防団員として勤続年数10年以上である者が、5年以上にわたり事業主又は従業員として仕事に従事し、団員の任務遂行に積極的に協力していると認められる事業所等

(3) 従業員の消防団活動について、賃金、昇進又は昇級等で不利に扱わない等、積極的に配慮していると認められる事業所等

(4) 災害時等に事業所の資機材等を消防団に提供するなど協力している事業所等

(5) その他消防団の活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等

2 町長は、前条に規定する申請等について、消防団員に対し事業所等が自ら定めた優遇措置を1年以上継続して行うことができると認めるときは、消防団員応援の店の認定を行うものとする。

3 前2項の規定に関わらず、町長は、消防団に積極的に協力している事業所等であると特に認めるときは、消防団サポート事業所の認定を行うことができる。

4 前3項の規定に関わらず、消防関係法令に違反している事業所等については消防団サポート事業所として認定をしないものとする。

(認定証及び表示証の交付)

第5条 町長は、審査の結果、消防団サポート事業所の認定を行ったときは、当該事業所等に認定証(別記様式第3号。以下「認定証」という。)及び消防団協力事業所表示証(別記様式第4号)又は消防団員応援の店表示証(別記様式第5号)を交付するものとする。

2 消防団サポート事業所として認めた事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、他市町村長と連名で、消防団協力事業所表示証及び消防団員応援の店表示証(以下「表示証」という。)を交付することができるものとする。

(表示証の表示)

第6条 消防団サポート事業所は、表示証を交付された年月等を付して、表示証を表示することができる。

2 消防団サポート事業所として認定された事業所等が他の市町村にある場合は、協議の上、前項の表示の他に、当該事業所が所在する市町村等の名称も併せて付すことができる。

3 表示証は、次の掲げる場所等に表示することができるものとする。

(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所

(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法、その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告

4 表示できる表示証の様式については、前条に掲げる表示証のほか、寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。

(表示証交付整理簿の備付け)

第7条 表示証の交付に際して、町長は、消防団サポート事業所表示証交付整理簿(別記様式第6号)を備付け、表示証の交付に関する事業所の名称、住所、有効期間等の必要事項を記録するものとする。

(表示有効期間)

第8条 消防団協力事業所表示証の有効期間は、原則として、認定の日から2年又は第14条の規定による認定の取消の日までとし、消防団員応援の店表示証の有効期間は、交付の日から優遇措置の終了までの期間とする。

2 前項の有効期間の経過した表示証及び認定の取消を受けた表示証はその効力を失効したものとする。

3 表示証の表示の効力が失効した事業所等については、第7条に規定する表示を行うことができない。

(利用者及び利用方法)

第9条 消防団員応援の店の対象者(以下「利用者」という。)は、消防団に所属している消防団員とする。ただし、消防団員応援の店は、消防団員の家族及び同行者を利用者に含めることができる。

2 利用者は、優遇措置の提供を受けようとするときは、消防団員サポートカード(別記様式第7号)を応援の店に提示しなければならない。

(留意事項)

第10条 利用者は、消防団員サポートカードを不正に使用し、又は優遇措置に関して消防団員応援の店に強要するなど不適当な行為をしてはならない。この場合において、消防団員応援の店に損害を与えた場合、その損害の責任は、当該利用者が有するものとする。

(変更及び取消申請)

第11条 消防団サポート事業所は、当該申請の内容を変更し、又は取消しをするときは、消防団サポート事業所登録変更・取消申請書(別記様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 第4条の規定は、前項の変更について準用する。この場合において、第3条第1項中「前条に規定する消防団サポート事業所の申請又は推薦」とあるのは「第12条第1項に規定する変更」と、「消防団協力事業所の認定」とあるのは「当該申請等の認定」と読み替えるものとする。

(認定の更新)

第12条 消防団協力事業所は、当該認定を更新しようとするときは、有効期間満了の日の7日前までに消防団サポート事業所登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、特に支障がないと認めたときは、その更新を承認するものとし、認定証を交付する。

(認定の取消)

第13条 町長は、消防団サポート事業所が、事業を廃止若しくは休止したとき、第11条第1項に規定する取消しの申請をしたとき、第4条に規定する基準を満たさないことが判明したとき、偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたことが判明したとき、又はその他消防団サポート事業所としての表示が適当でないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。この場合において、町長は相手方に対し、消防団サポート事業所取消通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

2 前項の規定により消防団サポート事業所の認定を取り消された事業所等は、速やかに、表示証を町長へ返還しなければならない。

(消防団サポート事業所の公表)

第14条 町長は、第5条に規定により認定証及び表示証の交付を行った消防団サポート事業所の名称、消防団への協力内容、優遇措置、その他の事項及び第11条の規定による変更又は取消及び第13条の規定による認定の取消について、広報誌等により公表するものとする。

(表彰)

第15条 町長は、消防団サポート事業所を上三川町消防団の組織等に関する規則(昭和57年上三川町規則第6号)第20条第4号に基づき表彰することができる。

(所掌)

第16条 この要綱に関する事務は、総務課において所掌する。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施について必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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上三川町消防団サポート事業所実施要綱

平成29年2月21日 告示第15号

(平成29年4月1日施行)