○上三川町かみのかわブランド認定審査会設置要綱

平成29年1月17日

告示第3号

(設置)

第1条 地域を代表する優れた商品、特産品、製品等をかみのかわブランドとして認証し、地域産業の振興及び情報発信による、上三川町の知名度の向上を図るための検討及び審査機関として、かみのかわブランド認定審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町長から依頼を受けたかみのかわブランド認定の審査に関すること。

(2) かみのかわブランド認定基準の決定及び変更に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域産業の振興について識見を有する者

(2) 学識経験者

(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年間とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 審査会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 副委員長は、委員長の指名により定める。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求めることができる。

(議事参与の制限)

第7条 審査会の委員は、自己又は同居の親族に関係する事項については、その議事に参与することができない。

(庶務)

第8条 審査会の庶務は、商工課が行う。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成29年1月17日から施行する。

(平成31年告示第27号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

上三川町かみのかわブランド認定審査会設置要綱

平成29年1月17日 告示第3号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成29年1月17日 告示第3号
平成31年2月25日 告示第27号