○上三川町介護保険料減免規則
平成29年3月24日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町介護保険条例(平成12年上三川町条例第6号。以下「条例」という。)に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減額又は免除(以下「減免」という。)について、上三川町介護保険条例施行規則(平成12年上三川町規則第21号)第78条に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(災害による減免)
第3条 町長は、第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風災害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により、居住する住宅(借家を除く。)及び家財について著しい損害を受けた場合で、保険料の納付が困難と認められる者に対しては、当該災害による損害を受けた年度分に限り、当該被災月以降に納期の末日が到来する保険料について、次の区分に応じ、当該保険料にそれぞれ当該右欄に掲げる率を乗じて得た額を減免する。
損害の程度 | 減免割合 |
全損・全壊その他これに類するとき | 全額 |
半損・半壊(主要構造部分が著しく損傷)その他これに類するとき | 100分の50 |
(所得激減による減免)
第4条 町長は、条例第12条第1項第2号から第4号までの規定により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の本年中の見込所得金額が前年中の合計所得金額(前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合は、これらの金額を含む。))の2分の1以下に減少し、かつ、当該見込額が1,000万円以下で保険料の納付が困難であると認められるときは、本年度の保険料額と本年中の見込所得金額により算出した保険料額との差額分を減免することができる。
(その他の減免)
第5条 町長は、前2条に掲げるものを除くほか、特別の事情により減免を必要と認める場合、適正に処理するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者の介護保険料の減免)
2 第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡又は重篤な傷病を負った場合、当該保険料額の全額を免除する。
(1) 事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(2) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
4 前2項の規定による減免の対象となる保険料は、納税義務者の令和4年度相当分の保険料のうち、普通徴収の納期限が令和4年4月1日から令和5年5月31日までに設定されているものとする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和5年3月以前分の保険料の納期限が令和5年4月1日以降に設定されている場合を除く。
5 附則第2項及び第3項の場合における上三川町介護保険条例第12条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。
附則別表第1(附則第3項関係)
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
附則別表第2(附則第3項関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 |
200万円以下であるとき | 10分の10 |
200万円を超えるとき | 10分の8 |
附則(平成29年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。