○上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査要綱

平成28年9月30日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定により町が行う質問、立ち入り及び検査等(以下「指導」という。)並びに同法第38条から第40条及び第50条から第52条の規定により町が行う監査(以下「監査」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 施設型給付費 法第27条第1項に規定する施設型給付費をいう。

(2) 特定教育・保育施設 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設をいう。

(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。

(4) 特例施設型給付費 法第28条第1項に規定する特例施設型給付費をいう。

(5) 特別利用保育 法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育をいう。

(6) 特別利用教育 法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。

(7) 地域型保育給付費 法第29条第1項に規定する地域型保育給付費をいう。

(8) 特定地域型保育事業者 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者をいう。

(9) 特定地域型保育 法第29条第1項に規定する特定地域型保育をいう。

(10) 特例地域型保育給付費 法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付費をいう。

(11) 特別利用地域型保育 法第30条第1項第2号に規定する特別利用地域型保育をいう。

(12) 特例保育 法第30条第1項第4号の規定する特例保育をいう。

(指導の方針)

第3条 指導は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び法第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者・事業者(以下「設置者等」という。)の責務、上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年上三川町条例第22号)による基準(第11条において「確認基準」という。)、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特例保育(以下「特定教育・保育等」という。)の提供及び特定教育・保育施設等の運営に関する基準及び施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の請求に関する事項について周知徹底させるとともに過誤・不正の防止を図るために実施する。

(指導の形態)

第4条 指導の形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

(2) 実地指導

(指導の対象の選定)

第5条 指導は、町内の全ての特定教育・保育施設等を対象とし、重点的かつ効率的に実施する観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行うこととする。

(1) 集団指導 新たに確認を受けた特定教育・保育施設等については、概ね1年以内に全ての特定教育・保育施設等を対象として実施する。ただし、その他の特定教育・保育施設等については制度の改正、施設型給付費等の請求の実態、過去の指導事例等に基づき必要と考えられる内容が生じたときに、当該指導すべき内容に応じて、特定教育・保育施設等を選定して実施する。

(2) 実地指導 全ての特定教育・保育施設等を対象に定期的かつ計画的に実施する。ただし、その他特に実地による指導が必要と認める場合は、随時実施することができる。

(指導の方法)

第6条 指導の方法は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 町長は、集団指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 実施方法 集団指導は、特定教育・保育の提供、特定教育・保育施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容、過去の指導事例等について講習等の方式で行うものとする。なお、やむを得ない事情により集団指導に欠席した特定教育・保育施設等には、当日使用した必要書類を送付し、必要な情報提供に努めるとともに、直近の機会に改めて集団指導の対象に選定する。

(2) 実地指導

 実施通知 町長は、実地指導の対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ実地指導の根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等に通知する。

 実施方法 実地指導は、特定教育・保育施設等の設置者等から関係書類を基に説明を求め、面談方式により行うものとする。

 結果通知 町長は、実地指導の結果及び改善を要すると認められた事項については、軽微なものを除き、後日文書によって指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 町長は、文書で指摘した事項については、文書により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次に該当する状況を確認した場合は、実地指導を中止し、次条以降に規定するところにより、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい運営基準違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採るために実施する。

(監査対象の選定)

第9条 町長は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義の確認により特に必要があると認める場合に監査を行うものとする。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報(具体的な違反疑義が把握でき、又は違反が疑われる蓋然性がある場合に限る。)

 施設型給付費等の請求データの分析から特異傾向を示す特定教育・保育施設等の設置者等に係る情報

(2) 実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義に関する情報

(3) 死亡事故等の重大事故の発生又は当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命、心身又は財産への重大な被害が生じるおそれのある情報

(監査の方法)

第10条 監査の方法は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 町長は、監査を行うことが決定したときは、監査の根拠規定、目的、日時、場所、担当者、準備すべき書類等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して通知する。ただし、実地指導中において、監査への変更を行った場合及び前条第3号に掲げる情報に基づき事案の緊急性・重大性が認められる場合については、この限りではない。

(2) 実施方法 町長は、前条に規定する監査対象の選定基準を踏まえ、法第38条及び第50条に基づき、特定教育・保育施設等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じること、出頭を求め関係者に質問すること又は特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入りその設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより監査を実地するものとする。

(3) 結果通知 町長は、監査の結果、次条第1号に規定する行政上の措置には至らないが、改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、後日文書によりその旨の通知する。

(4) 改善報告書の提出 町長は、文書で通知した事項については、文書により改善報告を求める。

(行政上の措置)

第11条 町長は、違反疑義が認められた場合には、次のとおり、法第39条、第40条、法第51条及び第52条の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。

(1) 勧告 町長は、特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項第1号及び第51条第1項第2号に定める確認基準違反が認められた場合、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、文書により基準の遵守を行うべきことを勧告することができる。なお、勧告を受けた場合において、当該特定教育・保育施設等の設置者等は、期限内に文書により改善報告書を提出するものとする。

(2) 命令 町長は、特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置を採らなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置を採るべきことを命令することができる。なお、命令を行った場合には、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を栃木県知事に通知しなければならない。命令を受けた場合において、当該特定教育・保育施設等の設置者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。

(3) 確認の取消し等 町長は、確認基準違反の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「確認の取消し等」という。)ができる。なお、確認の取消し等をしたときは、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を栃木県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(聴聞又は弁明の機会の付与)

第12条 町長は、監査の結果、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して、命令又は確認の取消し等の処分(以下「命令・取消処分」という。)を行おうとする場合には、監査後、命令・取消処分の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合を除く。

(不正利得の徴収)

第13条 町長は、勧告、命令又は確認の取消し等を行った場合において、その基礎となった事実が法第12条に定める偽りその他不正の手段により施設型給付費等を受けた場合に該当すると認めるときは、施設型給付費等の全部又は一部について、同条第1項の規定に基づく不正利得の徴収(以下「返還金」という。)として徴収を行うものとする。

2 町長は、前項に加え、命令又は確認の取消し等を行った特定教育・保育施設等について不正利得の徴収として返還金の徴収を求める際には、原則として、法第12条第2項の規定により、当該特定教育・保育施設等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるようにする。

(重大事故が発生した特定教育・保育施設等に係る留意点)

第14条 町長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合には、検証の結果を踏まえた再発防止策についての当該特定教育・保育施設等における対応状況を確認する。

2 町長は、特定教育・保育施設等における死亡事故等の重大事故に係る検証が実施された場合、検証の結果については、今後の指導及び監査に反映させる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるほか、指導監査に必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年告示第104号)

この要綱は、令和5年9月15日から施行する。

上三川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者指導監査要綱

平成28年9月30日 告示第101号

(令和5年9月15日施行)