○上三川町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱

平成28年6月14日

告示第80号

(目的)

第1条 この要綱は、老人保健福祉施設を整備・運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「整備法人」という。)を町が募集し、これらの施設を整備することにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社会福祉法人 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人をいう。

(2) 医療法人 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人をいう。

(3) 特定非営利活動法人 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。

(整備施設)

第3条 この要綱の対象とする老人保健福祉施設(以下「整備施設」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の5に規定する特別養護老人ホーム

(2) 老人福祉法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターのうち、認知症対応型であるもの(以下「認知症対応型老人デイサービスセンター」という。)

(応募者の資格)

第4条 この要綱において、町が行う整備法人の募集に応募する資格を有する者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第78条の2第4項各号及び第115条の2第2項各号の規定に該当しない者であって、次に掲げる者とする。

(1) 整備施設が特別養護老人ホームの場合で次に掲げる者

 既存の社会福祉法人であって、主たる事務所が栃木県内にある者

 社会福祉法人を設立しようとする者であって、住所が栃木県内にある者

(2) 整備施設が前号以外の場合で、既存の法人であって、主たる事務所、支店、又は営業所等が栃木県内にある者

(応募条件)

第5条 整備施設は、特別養護老人ホームと認知症対応型老人デイサービスセンターが併設されている施設とする。ただし、応募がない場合にあっては、単独の施設においても応募を可能とする。

2 整備施設は、次の要件に適合しなければならない。

(1) 県及び町が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。

(2) 特別養護老人ホームにあっては、ユニット型(1ユニット10名又は9名)であること。

(3) 特別養護老人ホームについては、ユニットに職員を固定配置すること。

(4) 小規模多機能型居宅介護拠点に老人デイサービスセンターを併設しないこと。

(5) 整備施設は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)における公共建築物となることから、可能な限り、県産出材利用による木造化・木質化に努めるものであること。平屋建て(一定の要件を満たす場合、2階建ても可)の場合は、県産出材を利用した木造建築物(準耐火建築物)であることが望ましいこと。

(定員)

第6条 整備施設の定員は、次の表のとおりとする。

種類

定員

ユニット型特別養護老人ホーム

29人(3ユニット)

認知症対応型老人デイサービスセンター

12人

(土地)

第7条 整備施設を建設する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域を除く。)

(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50メートル以内(1か所に限り60メートル以内でも可)の間隔で存している地域又は、開発区域を含んだ3ヘクタール(半径100メートルの円又は100メートル×100メートルの正方形を3ヶ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)

2 前項で定める土地については、整備法人が所有すること、又は取得する予定であることを原則とする。ただし、認知症対応型老人デイサービスセンターを単独で整備する場合で、建物の耐用年数に相当する長期の借地権登記による対抗要件を具備するときはこの限りではない。

(整備年度)

第8条 整備施設は、平成29年度に着工し、平成30年4月1日に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、町と整備法人の間で協議し、決定するものとする。

(町の費用負担)

第9条 町において負担する費用は、栃木県地域医療介護総合確保基金事業(介護施設等の整備に関する事業)交付金交付要領(平成27年10月29日 高対第724号栃木県保健福祉部長通知。)第2条による額を上限とする。ただし、これは補助の有無又は金額を保証するものではない。

(日程)

第10条 整備法人の選定に関する日程は、次のとおりとする。

平成28年7月1日

整備法人募集の公告

平成28年7月1日~平成28年8月31日

募集要項等の配付

平成28年7月22日

説明会

平成28年9月20日~平成28年9月30日

応募書類の提出

平成28年10月下旬

プレゼンテーション及び面接

平成28年10月下旬

整備法人選定審査会

平成28年10月下旬

整備法人の決定・通知・公表

(公募の公告)

第11条 この要綱に基づく整備法人の募集の公告は、町のホームページ及び「広報かみのかわ」に掲載して行う。

(応募の手続)

第12条 応募を希望する者は、上三川町老人保健福祉施設整備法人募集要項に定める書類を町長に提出するものとする。

(整備法人の決定)

第13条 町長は、整備法人の決定について、透明性及び公平性の確保を目的として設置した上三川町老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会の意見を聴き、決定する。

(整備法人の決定の取消し)

第14条 町長は、前条により決定した整備法人の申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取り消すものとする。

(公表)

第15条 町長は、応募の概況、審査結果の概要、選定した整備法人及びこれに係る提案内容の概要等については、適宜公表する。

(公募の効力)

第16条 この要綱に基づく整備法人の決定は、施設整備年度の上三川町一般会計予算の成立をもって効力を生じるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成28年6月14日から施行する。

上三川町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱

平成28年6月14日 告示第80号

(平成28年6月14日施行)