○上三川町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに上三川町職員の退職管理に関する条例(平成28年上三川町条例第5号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(子法人)

第2条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、1の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、1の営利企業等及びその子法人又は1の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第3条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、小山広域保健衛生組合とする。

(退職手当通算予定職員)

第4条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に一般職の職員の退職手当に関する条例(平成18年栃木県市町村総合事務組合条例第33号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第5条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、第3条に規定する法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第6条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公平性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第7条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として町長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第8条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、町長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を任命権者に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(法第38条の2第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第9条 条例第2条の管理又は監督の地位にある職員の職として町規則で定めるものは、上三川町職員の管理職手当に関する規則(昭和32年上三川町規則第4号)別表に掲げる職員が就いている職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第10条 条例第2条の町規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、町長が定める額以下の報酬を得る場合

(任命権者への再就職の届出)

第11条 条例第2条の規定による届出をしようとする者は、町長が定める様式に従い、離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。

2 条例第2条の町規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

上三川町職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第43号

(令和5年4月1日施行)