○上三川町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月24日

訓令第2号

(総則)

第1条 職員の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) その他の評価 業務に対する姿勢や態度等、能力評価及び業績評価では評価し難い事項を評価することをいう。

(5) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて別表第1に定める別記様式第1号から別記様式第5号までをいう。

(6) 評価者 職員の人事評価を行う職員をいう。

(7) 被評価者 評価者による人事評価を受ける職員をいう。

(8) 協議者 2次評価者に意見を求められた際に、被評価者の人事評価について意見を述べる職員をいう。

(9) 確認者 2次評価者による調整について審査を行い、被評価者の人事評価の結果が適当である旨の確認を行うものをいう。

(被評価者の範囲)

第3条 被評価者は、上三川町の職員(非常勤(事務補助)職員を含む。)とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(1次評価者、2次評価者、協議者、確認者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者、協議者及び確認者は、別表第2のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 町長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(評価期間)

第6条 評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 次条の人事評価における点数の付与等を行う期間は、毎年2月1日から3月31日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、その他の評価に当たっては5段階評価として、それぞれ評価の結果に応じた点数を付すものとする。

2 能力評価、業績評価及びその他の評価に当たっては、点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

3 非常勤(事務補助)職員にあっては、第1項及び前項の規定は適用しない。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談、結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、点数を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての点数を付すことにより調整(第4項に規定する再調整を含む。)及び確認を行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該点数を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 協議者は、2次評価者を補佐する。

4 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

5 非常勤(事務補助)職員にあっては、前4項の規定に関わらず、別記様式第5号に基づき人事評価を行うものとする。

6 1次評価者は、第2項及び第4項の確認の後に、被評価者の人事評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

7 1次評価者は、前項の開示を行うとともに、被評価者と面談を行い、人事評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、被評価者が異動又は併任辞令を受けた場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価シートの保管)

第12条 人事評価シートは、第10条第2項及び第4項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、手当、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 職員は、人事評価に係る事項全般について疑義があるときは総務課長に口頭で相談(以下「人事評価相談」という。)を申し出ることができるものとする。

2 職員は、次に掲げる事項について、総務課長に書面により苦情の申出(以下「人事評価苦情申出」という。)を行うことができる。

(1) 第10条第6項の規定により開示された事項

(2) 人事評価相談により解決されなかった事項

3 人事評価苦情申出は、人事評価意見申出書(別記様式第6号)を総務課長に提出することにより行うものとする。

4 人事評価苦情申出は、第10条第6項の規定により開示された日又は第1項の人事評価相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して7日以内に限り申し出ることができる。

5 総務課長は、第2項第1号で規定する事項に関する人事評価苦情申出を当該評価の評価期間につき1回に限り受け付けるものとする。

6 総務課長は、人事評価苦情申出を受けたときは、速やかに別に定める人事評価審査委員会の審査に付するものとする。

7 人事評価審査委員会は、当該人事評価苦情申出について解決のために必要な措置を決定し、人事評価苦情申出を行った者に対し、人事評価意見に対する結果通知書(別記様式第7号)により通知するものとする。

8 町長は、職員が人事評価苦情申出をしたことを理由に、当該職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

9 苦情相談又は人事評価苦情申出に関わった職員は、人事評価苦情申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(人事評価審査委員会の設置)

第15条 町長は、人事評価の円滑な運用に関し、公平性及び公正性の確保と信頼性を高めるため、町長が指名する職員から構成する上三川町人事評価審査委員会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は人事評価苦情申出のほか、人事評価に必要な事項について審査する。

3 審査会の運用に関し必要な事項は、町長が定める。

(委任)

第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の人事評価の実施に関する規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の上三川町職員の人事評価の実施に関する規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

区分

評価シート

一般行政職

係員

別記様式第1号

係長

別記様式第2号

課長補佐

主幹

課長

別記様式第3号

技能労務職

別記様式第4号

非常勤(事務補助)職員

別記様式第5号

別表第2(第4条関係)

区分

被評価者

1次評価者

協議者

2次評価者

確認者

一般行政職

係員

係長

課長補佐

課長

町長

係長

課長補佐


課長

町長

主幹・課長補佐

課長


副町長

町長

課長

副町長


町長


技能労務職

係長

課長補佐

課長

町長

非常勤(事務補助)職員

係長

課長補佐

課長


注)

1 町長部局以外の部局については、上記の例による。

2 教育委員会部局において、「副町長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。

3 課長補佐が在職していない部局においては、1次評価者を課長が兼ねる。

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上三川町職員の人事評価の実施に関する規程

平成28年3月24日 訓令第2号

(令和2年4月1日施行)