○上三川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月25日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年上三川町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 消費生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上三川町消費生活センター

(2) 位置 上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場内

(業務)

第3条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)の処理に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び情報の提供に関すること。

(3) 消費生活に関する調査及び収集に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、消費生活の安定向上に関すること。

(開設日及び開設時間)

第4条 消費生活センターの開設日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、上三川町の休日を定める条例(平成元年上三川町条例第3号)に規定する本町の休日を除く。

2 前項の開設日における消費生活センターの開設時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

(消費生活センター長)

第5条 消費生活センター長は、地域生活課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第6条 消費生活相談員は、町長が任用する。

2 消費生活相談員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

(消費生活相談員の報酬等)

第7条 消費生活相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、報酬、手当及び費用弁償は、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号)の定めるところによる。

(消費生活相談員の服務)

第8条 消費生活相談員は、その職務の遂行に当たっては、消費生活センター長の管理監督の下、業務を適正かつ効率的に処理しなければならない。

2 消費生活相談員は、相談等の処理に当たっては、相談者の人権を尊重するとともに、常に厳正公平に努めるものとする。

(相談等の方法)

第9条 相談等の方法は、来所、電話、文書等で行うものとする。

(相談等の記録)

第10条 消費生活相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、これを保管しなければならない。

2 前項の記録の保存年限は、5年とする。ただし、保存すべき期間が5年以上必要と判断される場合は、この限りでない。

(庶務)

第11条 消費生活センターに関する庶務は、地域生活課において処理する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

上三川町消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年3月25日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)