○上三川町行政不服審査会規則

平成28年3月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町行政不服審査法施行条例(平成28年条例第9号)第11条の規定に基づき、上三川町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 審査会の会議は、全ての委員の出席がなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、委員の可半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

上三川町行政不服審査会規則

平成28年3月25日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成28年3月25日 規則第9号