○上三川町デマンド交通運行事業実施要綱
平成28年3月1日
告示第24号
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町デマンド交通運行事業(以下「事業」という。)に関して必要な事項を定めることにより、地域住民の日常生活に必要不可欠な交通手段を確保し、もって住民福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において事業とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条の規定による一般旅客自動車運送事業の許可を受けた一般乗合旅客自動車運送事業者が、町の委託に基づき、有償により旅客を運送することをいう。
(愛称)
第3条 事業で使用する車両の愛称は、「かみたん号」とする。
(運行範囲)
第4条 事業の運行範囲は、上三川町内及び別表第1に定める町外の施設(以下「町外施設」という。)とする。ただし、町外において町外施設以外での乗降及び町外施設間の運行はできない。
(運行時間等)
第5条 事業の運行時間は、午前8時から午後6時までとする。
(運休日)
第6条 事業の運休日は、次の各号に定める日とする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事由があると認めるときは、臨時に運行することができる。
(利用対象者)
第7条 事業を利用することができる者は、第9条に規定する利用登録を完了した者とする。
(1) 自ら乗降できない者(ただし、介助できるものが同乗する場合を除く。)
(2) 酒気を帯びている者
(3) ペット同伴の者
(4) 大きな荷物を持参して利用する者
(5) 保護者の同伴していない未就学児
(6) 不正な方法等により利用しようとする者
(7) その他乗車することによって他の乗客に迷惑を及ぼすと思われる者
(利用登録)
第9条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ上三川町デマンド交通利用登録申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。また、登録された内容を変更するときも同様とする。
(利用手続等)
第10条 利用者は、希望する乗降場所及び乗降時刻を町が事業を委託した者(以下「事業者」という。)に、電話等により、予約申込みしなければならない。
(予約の変更及び取消し)
第11条 予約の変更及び取消しは、利用者が乗車する前に事業者に連絡し、事業者の確認をもって成立するものとする。この場合において、当該乗車の予約を取り消したことによる利用料金等は生じないものとする。
2 事業者は、運行に当たり予約した時刻から10分間経過した後においても利用者が乗車場所に現れなかったときは、予約を取り消したものとみなすことができる。
(利用料金)
第12条 事業の利用料金は、別表第2のとおりとし、事業者に支払うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、利用料金を減免することができる。
2 既に納付された利用料金は還付しない。
(乗降場所)
第13条 この事業において町内における乗降場所は、利用者の指定した場所とする。ただし、町外施設については、あらかじめ町長が定める乗降場所とする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(上三川町デマンド交通実証運行事業実施要綱の廃止)
2 上三川町デマンド交通実証運行事業実施要綱(平成24年上三川町告示第119号)は、廃止する。
附則(令和元年告示第94号)
この要綱は、令和元年5月23日から施行する。
附則(令和3年告示第44号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第112号)
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第8号)
この要綱は、令和4年2月3日から施行する。
附則(令和5年告示第35号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
町外施設
病院 | 石橋総合病院 |
うつのみや病院 | |
自治医科大学附属病院 | |
商業施設 | 福田屋百貨店(FKDインターパーク店) |
スーパーマーケットかましん石橋店 | |
スーパーマーケットかましん自治医大店 | |
駅 | JR石橋駅東口 |
JR石橋駅西口 | |
JR自治医大駅東口 | |
JR雀宮駅東口 |
別表第2(第12条関係)
利用料金
区分 | 町内 | 町内⇔町外施設 |
大人(中学生以上) | 300円 | 450円 |
小学生 | 150円 | 150円 |
未就学児 | 無料 | 無料 |
※JR石橋駅まで(から)の利用料金は町内扱いとする。