○上三川町行政不服審査法施行条例
平成28年3月17日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第2項の規定に基づき、不服申立てに係る事件ごとに設置する上三川町行政不服審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営その他法の施行について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、法の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第3条 審査会は、委員3人をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、行政等に関して優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、その委嘱の日から当該委員の委嘱に係る当該事項に関する調査審議が終了した日までとする。
3 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を解任することができる。
(委員の守秘義務)
第5条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(弁明書に添付する書面)
第6条 処分庁は、次に掲げる書面を保有する場合には、法第29条第3項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。
(1) 上三川町行政手続条例(平成9年上三川町条例第18号)第24条第1項の調書及び同条第3項の報告書
(2) 上三川町行政手続条例第27条第1項に規定する弁明書
(手数料の額)
第7条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項(地方自治法(昭和22年法律第67号)第258条第1項(同項が適用される同法第74条の2第4項を準用する同法第86条第4項前段を地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第8条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第216条第1項(市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)第5条第32項及び大都市地域における特別区の設置に関する法律(平成24年法律第80号)第7条第6項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定において準用する場合を含む。)の条例で定める手数料の額は、別表第1に定める額とする。
2 法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項の条例で定める手数料の額は、別表第2に定める額とする。
(手数料の徴収)
第8条 手数料は、法第38条第1項、法第9条第3項(地方自治法第258条第1項及び公職選挙法第216条第1項の規定において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により読み替えて適用する法第38条第1項又は法第81条第3項の規定において準用する法第78条第1項の規定による交付の際、これを徴収する。
(手数料の還付)
第9条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
2 審査会は、法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として、第7条第2項の手数料を減額し、又は免除することをできる。
3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、当該各項に規定する交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は審査会に提出しなければならない。
4 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
附則
この条例は、法の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
別表第1(第7条関係)
事項 | 金額 | ||
1 | 法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | ||
2 | 法第38条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 |
備考
1 金額は、A3以内の用紙を用いたものとした場合の額とし、A3を超えるものについては、A3の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。
2 画面印刷とするときは、片面を1枚として金額を算定する。
別表第2(第7条関係)
事項 | 金額 | ||
1 | 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する主張書面又は資料を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 | ||
2 | 法第81条第3項の規定により準用する法第78条第1項に規定する電磁的記録に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付 | 白黒 | 1枚につき 10円 |
カラー | 1枚につき 50円 |
備考
1 金額は、A3以内の用紙を用いたものとした場合の額とし、A3を超えるものについては、A3の用紙を用いたものとした場合に必要となる枚数に換算して金額を算定するものとする。
2 画面印刷とするときは、片面を1枚として金額を算定する。