○上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第3の事務及び特定個人情報を定める規則

平成27年12月28日

規則第42号

第1条 上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年上三川町条例第40号。以下「条例」という。)別表第3の1の項の規則で定める事務は、上三川町要保護及び準要保護児童生徒援助費支給要綱(平成21年上三川町告示第43号)第4条の援助費の支給の申請に係る事実についての審査及びその申請に対する応答に関する事務とし、同項の規則で定める特定個人情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の所得に関する情報

(2) 当該申請を行う者及び当該申請を行う者と同一の世帯に属する者の児童手当の受給に関する情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

上三川町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番…

平成27年12月28日 規則第42号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月28日 規則第42号