○上三川町妊産婦歯科健康診査実施要綱

平成27年10月23日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊産婦の口腔衛生の向上及び胎児の健全な発育を図るため、妊産婦に対して行う歯科健康診査(以下「妊産婦歯科健診」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 妊産婦歯科健診の対象者は、受診日において上三川町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記載されている住所をいう。)を有する妊産婦とする。ただし、産婦は産後6月以内とする。

(実施医療機関)

第3条 妊産婦歯科健診を実施する医療機関(以下「実施医療機関」という。)は、次の各号いずれかに該当する医療機関とする。

(1) 宇都宮市歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に加入している医療機関で当該歯科医師会が指定する医療機関

(2) 前号以外の医療機関であって、町と妊産婦歯科健診業務委託契約を締結した医療機関

(健診内容)

第4条 妊産婦歯科健診の内容は、次のとおりとする。

(1) 歯及び歯周組織の検査

(2) 歯科保健指導

(3) ブラッシング指導

(受診及び受診票)

第5条 町長は、妊娠届を受理したときは、妊婦に対して、妊産婦歯科健康診査受診票(別記様式第1号。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

2 町外から転入した妊産婦、受診票を紛失若しくはき損した者又はその他町長が特に必要と認めた者が、受診票の交付を受けるときは、交付・再交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

3 町外から転入した妊産婦が、他市町村で既に妊産婦歯科健診を受診しているときは、受診票の交付を受けることができない。

4 受診票の交付を受けた妊産婦は、実施医療機関に受診票と母子健康手帳を提出し、妊産婦歯科健診を受けるものとする。

(受診回数及び受診票の有効期間)

第6条 妊産婦歯科健診の回数は、1回とする。

2 受診票の有効期間は、受診票の交付日から出産日以後6月までとする。

(受診票の取扱い)

第7条 実施医療機関は、妊産婦から提出された受診票により妊産婦歯科健診を行ったときは、その結果を受診票の所定の欄に記入するものとする。

2 受診票は、3部複写とし、前項により結果の記録された受診票はそれぞれ、実施医療機関控え、委託料の請求原票及び受診者控えとする。

3 実施医療機関は、前項の受診者控え受診票を母子健康手帳とともに保管するよう受診者に指導するものとする。

(請求)

第8条 実施医療機関は、当月分の受診票をとりまとめ、翌月15日までに、上三川町妊産婦歯科健康診査請求書(別記様式第3号)に、受診票を添付して、町長に妊産婦歯科健診委託料を請求するものとする。

2 町長は、前項に規定する妊産婦歯科健診委託料の請求があったときは、その内容を審査し、当該医療機関に支払うものとする。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

(平成29年告示第41号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

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上三川町妊産婦歯科健康診査実施要綱

平成27年10月23日 告示第81号

(平成29年4月1日施行)