○上三川町給水装置工事費及び水道加入金分納規程
平成27年11月26日
水管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、上三川町水道事業給水条例(昭和44年上三川町条例第9号)第17条第3項及び第34条の2第3項の規定による給水装置工事費及び水道加入金の分納について必要な事項を定めることを目的とする。
(給水装置工事費及び水道加入金の分納)
第2条 給水装置工事及び水道加入金のうち新設工事に限り、需要者に水を供給するため管理者の職務を行う町長(以下「町長」という。)が承認したときは、給水装置工事費及び水道加入金の3分の2に対し6月以内の分納を認めることができる。ただし、給水装置工事費の金額が1万円未満のときは認めない。
(連帯保証人の資格)
第4条 連帯保証人は、町内に住所を有し次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
(1) 土地又は家屋を所有する者
(2) 前年度において町民税年額2万円以上を完納し、保証年度においても、町民税年額2万円以上を課せられ保証時までに到来した納期に係る税額を完納した者
(3) 前2号と同等以上と町長が認める者
2 前項の連帯保証人に異動が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。