○投票立会人等の報酬額の特例に関する規則
平成27年9月30日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、投票立会人、開票立会人及び選挙立会人(以下「投票立会人等」という。)の報酬額の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(投票立会人等の報酬額の特例)
第2条 開票立会人が現に立ち会った時間が、当該立会いをした選挙の開票時間に満たないときの当該開票立会人の報酬額は、条例第1条に定める報酬額に現に立ち会った時間を開票時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める額を13で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
3 期日前投票立会人が病気、事故その他やむを得ない理由により立会時間内に変則的に交代した場合の報酬額は、条例別表第1に定める額を11.5で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
4 投票所の開閉時間が短縮される場合の投票立会人の報酬額は、条例別表第1に定める額を13で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
5 期日前投票所の開閉時間が短縮される場合の期日前投票立会人の報酬額は、条例別表第1に定める額を11.5で除して得た額に、当該立会時間数を乗じて得た額とする。
(端数処理)
第3条 前条の規定により算定した報酬額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
2 立会時間数に1時間未満の端数があるときは、30分以上を切り上げ、30分未満を切り捨てる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。