○上三川町男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成27年3月24日

教委告示第4号

(設置)

第1条 上三川町における男女共同参画社会の形成の推進を図るため、上三川町男女共同参画計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、意見を求めるため、上三川町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員18名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町議会総務文教常任委員会委員長及び副委員長

(2) 栃木県男女共同参画地域推進員

(3) 教育委員会が指定する町各種団体の代表者

(4) 公募による委員(2名以内)

(5) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定作業が完了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。

4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。ただし、必要があるときは教育長がこれを行う。

2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

上三川町男女共同参画計画策定委員会設置要綱

平成27年3月24日 教育委員会告示第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成27年3月24日 教育委員会告示第4号