○上三川町男女共同参画計画策定委員会設置要綱
平成27年3月24日
教委告示第4号
(設置)
第1条 上三川町における男女共同参画社会の形成の推進を図るため、上三川町男女共同参画計画(以下「計画」という。)を策定するにあたり、意見を求めるため、上三川町男女共同参画計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員18名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 町議会総務文教常任委員会委員長及び副委員長
(2) 栃木県男女共同参画地域推進員
(3) 教育委員会が指定する町各種団体の代表者
(4) 公募による委員(2名以内)
(5) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定作業が完了するまでの期間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。ただし、必要があるときは教育長がこれを行う。
2 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は必要に応じて関係者を会議に出席させることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、生涯学習課において処理する。
(補足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。