○上三川町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成27年3月25日
告示第28号
上三川町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成23年上三川町告示第47号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、上三川町(以下「町」という。)に居住する判断能力が十分でなく日常生活を営むのに支障がある高齢者、知的障がい者及び精神障がい者(以下「対象者」という。)の生活の自立支援及び福祉の増進のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づき、民法(明治29年法律第89号)第7条、第11条、第15条等に規定する審判の請求(以下「審判請求」という。)を行う場合についての必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(支援の種類)
第2条 この要綱に定める支援事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 審判請求に関すること。
(2) 審判請求に要する費用の助成に関すること。
(3) 民法に規定する成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に要する費用の助成に関すること。
(審判請求の判断基準)
第3条 町長は、審判請求を行う可否についての判断に当たっては、次に掲げる要件を総合的に勘案して決定するものとする。
(2) 対象者の健康状態、生活状況及び資産状況
(3) 対象者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、当該親族等による対象者の保護の可能性並びに当該親族等が審判請求を行う意思の有無
(4) 町等が行う各種施策及びサービスの利用並びにこれらに付随する財産の管理など日常生活上の支援の必要性
(5) その他町長が確認を必要とする事項
2 前項第3号に規定する親族等がいない場合又は親族等が審判請求を行う意思がない場合において、3親等又は4親等の親族であって審判請求を行う意思がある者の存在が明らかであるときは、町長は審判請求を行わないものとする。
(申立ての要請)
第4条 次に掲げる者は、対象者が成年後見制度の利用を必要とする状態にあると判断したときは、町長に審判請求の要請をすることができる。
(1) 民生委員
(2) 対象者の日常生活のために有益な援助をしている者(対象者の4親等内の親族以外の者に限る。)
(3) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業に従事する職員及び福祉事務所の職員
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険サービス事業に従事する職員及び同法に規定する地域包括支援センターの職員
(5) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院又は診療所の職員
(6) 地域保健法(昭和22年法律第101号)に規定する保健所の職員
2 審判請求に係る申立書、添付書類及び予納すべき費用その他の手続きは、管轄する家庭裁判所の定めるところによる。
(審判請求の費用負担)
第7条 町長は、前条の審判請求に要する費用(以下「審判請求費用」という。)を家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき負担するものとする。
(審判請求費用の求償)
第8条 町長は、審判請求費用の全部又は一部について、対象者又は親族等が負担すべきであると認めるときは、町が負担した審判請求費用の求償権を得るため、家事事件手続法第28条第2項の規定による審判請求費用の負担について、審判請求と併せて、管轄する家庭裁判所に対し文書により上申するものとする。
2 町長は、家庭裁判所による審判請求費用の負担が決定したときは、成年後見人等を通じ、民法に規定する後見開始、保佐開始又は補助開始の審判を受けた対象者(以下「成年被後見人等」という。)に対して、成年後見制度利用支援事業審判請求費用請求書(別記様式第6号)により当該審判請求費用を請求するものとする。
(審判請求費用の求償の減免)
第9条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法第12条に規定する知的障害者更生相談所において重度若しくは最重度の知的障害者と判定された者、又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳1級若しくは2級の交付を受けている18歳以上の者のうち、次のいずれかに該当し、かつ、前年の所得税(確定していない時は前々年分。以下同じ。)額が32,400円以下である者は、前条第2項の審判請求費用の減免をうけることができるものとする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設への入所前において町内に住所を有した特定施設入所障害者。ただし、継続して2以上の特定施設に入所している場合においては、最初に入所した特定施設の入所前に町内に住所を有した特定施設入所障害者とする。
3 町長は、減免申請書の内容を審査し、適当と認めた者(以下「利用者」という。)に対し、成年後見制度利用支援事業審判請求費用減免決定通知書(別記様式第8号)を交付するものとする。
4 町長は、減免を行わないことを決定したときは、成年後見制度利用支援事業審判請求費用減免却下通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。
(1) 前年の所得税が非課税である者 全額
(2) 前年の所得税額が32,400円以下である者 審判請求費用額を2で除した額
6 町長は、利用者が虚偽の申請をしたと認めたときは、減免の決定を取り消すことができる。
(親族等への情報提供)
第10条 第3条第3号において、町長が親族等に対して当該親族等による審判請求を行う意思の有無を確認する場合には、対象者の状況等の情報を必要な範囲内で当該親族等に提供することができる。
2 前項において情報の提供を行う場合には、上三川町情報公開条例(平成13年上三川町条例第21号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び上三川町個人情報保護法施行条例(令和5年上三川町条例第11号)に基づき、個人情報の保護に最大限の配慮をしなければならない。
(審判請求費用の助成)
第11条 成年被後見人等及び当該成年被後見人等の審判請求をした者のいずれもが次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は当該成年被後見人等又は当該成年被後見人等の審判請求をした者に対し審判請求費用を助成することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者
(2) 活用できる資産及び貯蓄が少なく助成を受けなければ、成年後見制度の利用が困難な者
(3) その他町長が必要と認める者
2 前項に規定する審判請求費用は、収入印紙代、登記印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定書料とする。
(成年後見人等の報酬の助成)
第12条 成年被後見人等が、前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、成年後見人等が、成年被後見人等の民法第725条に該当する親族でない場合には、成年被後見人等又は成年後見人等に対し、成年後見人等の報酬を助成することができる。
(1) 在宅 月額28,000円
(2) 前号以外の場合 月額18,000円
3 報酬助成額の算定を行う場合において、1月に満たない日数があるときは、日割り計算により算出するものとする。この場合において、当該算出した助成額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。
4 報酬の助成は、次条に規定する交付申請の日の2年前から交付申請の日までのものに限り行うものとする。
(報告義務)
第16条 成年後見人等は、成年被後見人等の資産状況及び生活状況に変更があった場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(助成の中止等)
第17条 町長は、成年被後見人等の資産の状況若しくは生活状況の変化又は死亡等により助成の理由が消滅したと認めるとき、若しくは著しく変化したときは、助成を中止し、又は助成額を減ずることができる。
(助成金の返還)
第18条 町長は、虚偽又は不正な行為により助成金の交付を受けたときは、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(助成の期間の限度)
2 第12条第1項に定める助成は、この要綱の施行日前の報酬については除く。
(関係要綱の廃止)
3 上三川町成年後見等開始審判の町長申立てに関する要綱(平成21年上三川町告示第16号)は、廃止する。
附則(平成28年告示第96号)
この要綱は、平成28年9月5日から施行する。
附則(平成30年告示第115号)
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年告示第5号)
この要綱は、令和2年1月15日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第31号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第54号)
この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。