○上三川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年3月25日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、法の例によるものとする。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防ケアマネジメント依頼届出書 上三川町介護保険条例施行規則(平成12年上三川町規則第21号。以下「施行規則」という。)第66条に規定する介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(別記様式第54号の2)をいう。

(2) チェックリスト該当者 65歳以上である者のうち、介護保険法第7条第3項の要介護者に該当しないと認められる者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況から、同条第1項の要介護状態又は同条第2項の要支援状態(以下「要介護状態等」という。)となることを予防するための援助を行う必要があると認められる者をいう。

(3) 介護予防・生活支援サービス 次条第1号に掲げる事業をいう。

(事業)

第3条 介護予防・日常生活支援総合事業は、次に掲げるものとする。

(1) 第1号事業 法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業として次に掲げるもの

 第1号訪問事業

(ア) 訪問介護相当サービス 従前は介護予防給付により実施されていた訪問介護員による身体介護及び生活援助並びに訪問介護員による短時間の身体介護及び生活援助をいう。

(イ) 訪問型サービスA 訪問介護相当サービスの基準よりも緩和された基準で行われる生活援助等をいう。

(ウ) 訪問型サービスB 住民主体の活動として行う生活援助等をいう。

(エ) 訪問型サービスC 通所型サービスCの利用者に対する日常生活のアセスメントを主とした訪問及び保健師等がその者の居宅を訪問して必要な相談・助言・指導等を実施する事業をいう。

(オ) 訪問型サービスD(移動支援) 第1号事業と一体的に行う移動支援及び移送前後の生活支援をいう。

 第1号通所事業

(ア) 通所介護相当サービス 従前は介護予防給付により実施されていた通所事業をいう。

(イ) 通所型サービスA 通所介護相当サービスの基準よりも緩和された基準で行われる通所事業をいう。

(ウ) 通所型サービスB 住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場の立ち上げ及び運営をする事業又は立ち上げ及び運営を補助する事業をいう。

(エ) 通所型サービスC 日常生活に支障のある生活行為を改善するために、利用者の個別性に応じてプログラムを複合的に実施する事業をいう。

 第1号生活支援事業 栄養改善を目的とした配食、見守り、第1号訪問事業、第1号通所事業の一体的な提供等をいう。

 第1号介護予防支援事業 法第115条の45第1項第1号ニに規定する第1号介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメント」という。)

(2) 高額総合事業

(3) 高額医療合算総合事業

(4) 一般介護予防事業 住民主体の介護予防活動の育成及び支援等を行う、法第115条の45第1項第2号に規定する事業として次に掲げるもの

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 介護予防・生活支援サービスの対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者

(2) チェックリスト該当者

(3) 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業(町が補助するものに限る。以下この号において同じ。)のサービスを受けていたもののうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける必要があると町長が認める者

2 一般介護予防事業の対象となる者は、被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(利用の届出)

第5条 介護予防・生活支援サービスを利用しようとする者は、介護予防ケアマネジメント依頼届出書に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出をした者(以下「事業対象者」という。)が要支援者及び要介護者でない場合は被保険者証に事業対象者である旨の記載をするものとする。

(介護保険料滞納者への対応)

第6条 町長は、前条第1項の規定による届出があったときは、当該事業対象者の介護保険料の納付状況を調査するものとし、要支援者に該当せず、かつ、介護保険料の1年以上の未納又は徴収の権利が時効により消滅している期間がある場合には、介護予防給付との整合性を保つために、要支援認定申請を勧めるものとする。

(利用の継続)

第7条 事業対象者が、1年を経過しても、引き続き介護予防・生活支援サービスを利用しようとするときは、町長は利用の継続の必要性を確認するものとする。

(指定事業者による事業の実施)

第8条 町長は、法第115条の45の3に掲げる指定事業者による事業の実施をするものとする。

2 法第115条の45の3第2項の第1号事業支給費の額は、厚生労働省令で定める額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の70に相当する額とする。

3 法第115条の45の5に掲げる指定は、同条第2項の厚生労働省で定める基準に基づき指定するものとする。

4 前項の規定に関わらず、町長は、別に定める指定の基準に基づき事業所を指定することができる。

5 前項の規定による事業の支給費の額は、別表に定めるところにより算定する額の100分の90に相当する額とする。ただし、法第59条の2第1項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の80に相当する額とし、同条第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の70に相当する額とする。

6 1の月について被保険者が受けた第2項及び前項の支給費の額の総額と法第55条における合計額を合算した額は、要支援1の区分支給限度額を超えることができないものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合についてはこの限りではない。

7 被保険者証に給付制限の内容が記載された者に対し第2項及び第5項に定める支給費の額の支給を行う場合は、記載された期間に限り、記載された給付制限の内容の旨に応じ次の各号によるものとする。

(1) 支払方法変更 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとする。

(2) 保険給付の差止 事業所への代理受領による現物給付を行わず償還払いとするとともに、事業費の支払いの全部又は一部を一時差し止める。

(3) 給付額の減額 第2項及び第5項の規定に関わらず、支給費の額を100分の70に相当する額とする。ただし、法第59条の2第2項に規定する居宅要支援被保険者に該当する者の支給費の額は、100分の60に相当する額とする。

(事業者の指定)

第8条の2 町長は、介護予防・日常生活支援サービスを適切に行うことができる者として、町長が別に定める基準に適合する者を指定し、当該指定に係る事業を行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は、あらかじめ介護予防・日常生活支援サービス事業所指定申請書(別記様式第1号)に介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の63の5第1項各号に掲げる事項を記載した書類を添付して町長に申請しなければならない。

3 第1項の指定は、6年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

4 前項の更新を受けようとする者は、あらかじめ第2項の申請書及び添付書類により町長に更新の申請をしなければならない。

5 町長は、第2項及び前項の申請があった場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の指定をしてはならない。

(1) 申請者が法人でないとき。

(2) 法第115条の2第2項各号(第1号を除く。)のいずれかに該当するとき。

(変更等の届出)

第8条の3 前条の指定を受けた者(本条において「指定事業者」という。)は、指定を受けた事項に変更があったときは、その旨を介護予防・日常生活支援サービス事業所指定変更届出書(別記様式第2号)により届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止、休止又は再開しようとするときは、その旨を介護予防・日常生活支援サービス事業所指定(廃止・休止・再開)届出書(別記様式第3号)により届け出なければならない。

(介護予防ケアマネジメント)

第9条 町長は、介護予防ケアマネジメントを地域包括支援センターに委託するものとする。

(委託等による事業の実施)

第10条 前条に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援総合事業の実施を適当と認めるものに委託することができる。

2 前項に掲げるもののほか、町長は、介護予防・日常生活支援に資する活動をしていると認めるものに対して、立ち上げ経費及び活動に要する費用の助成又は運営に要する講師の派遣をすることができる。

(高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費支給の実施)

第11条 町長は、被保険者が受けた第8条第1項の規定により実施された事業に要した費用から、同条第2項及び第5項に定めるところにより算定された額を控除して得た額(本条において「総合事業利用者負担額」という。)に、法第61条第1項に定める介護予防サービス利用者負担額を合算した額が著しく高額である時は、当該被保険者に対し、高額総合事業費を支給する。

2 事業対象者が、前項の支給を受けようとするときは、施行規則第70条第1項に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

3 前項の規定による申請があった場合、町長は、内容を審査して高額総合事業費の支給額を決定し、当該申請者に対し、高額総合事業費支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により通知して支払う。この際、町長は当該支給実績を記録する。

4 町長は、総合事業利用者負担額と法第61条の2で定める合計額を合算した額が著しく高額であるときは、当該被保険者に対し、高額医療合算総合事業費を支給する。

5 事業対象者が、前項の支給を受けようとするときは、施行規則第70条の2第1項に掲げる申請書を町長に提出しなければならない。

6 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに総合事業利用者負担額の内容を確認し、当該事業対象者に対して、上三川町介護保険(総合事業)自己負担額証明書(別記様式第5号)を交付する。ただし、当該事業対象者が栃木県後期高齢者医療広域連合及び上三川町国民健康保健の被保険者である場合は、当該通知を省略できるものとする。

7 町長は、前項の交付を受けた者の内容を審査して高額医療合算総合事業費の支給額を決定し、当該事業対象者に対し、高額医療合算総合事業費支給(不支給)決定書(別記様式第6号)により通知して支払う。この際、町長は当該支給実績を記録する。

8 前各項に規定するもののほか、高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給要件、支給額その他高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給に関して必要な事項は、別に定める。

9 第1項から第7項までの規定に関わらず、被保険者証の給付制限の内容に給付額の減額が記載された被保険者には、給付額の減額の期間について高額総合事業費及び高額医療合算総合事業費の支給を行わない。

(雑則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第11条第2項ただし書及び第5項ただし書の規定は、平成27年8月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この要綱の施行の日において要支援者である者は、当該要支援認定の有効期間の終了した日の翌日又は第5条に掲げる申請をした日のいずれか遅い日から介護予防・生活支援サービスの対象とする。ただし、直ちに利用を希望する者については、利用の決定の日から対象とする。

2 前項の要支援認定の有効期間の終了する日以後も第5条に掲げる申請をしない者は、平成28年3月31日まで、その者の要支援認定に基づき介護予防通所介護、介護予防訪問介護及び介護予防支援を利用することができる。

(平成28年告示第20号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日前に、この要綱による改正前の上三川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱第5条の規定による申請があったものについては、なお従前の例による。

(平成29年告示第6号)

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年告示第18号)

この要綱は、平成29年2月24日から施行する。

(平成30年告示第55号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第89号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年告示第118号)

この要綱は、平成30年12月20日から施行する。

(令和元年告示第120号)

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第57号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和3年9月30日までの間は、改正後の別表の訪問型サービスA及び通所型サービスAについて、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。

別表(第8条関係)

事業名

算定項目

単位数

算定単位

第1号訪問事業訪問介護

訪問介護相当サービス

介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号。この表において「基準」という。)別表単位数表の1訪問型サービス費に定めるところによる。

訪問型サービスA

事業対象者・要支援1

週1回程度利用(1月の中で全部で5回まで)

236

1回につき

要支援2

週2回程度利用(1月の中で全部で10回まで)

236

1回につき

第1号通所事業通所介護

通所介護相当サービス

基準別表単位数表の2通所型サービス費に定めるところによる。

通所型サービスA

事業対象者・要支援1

週1回程度利用(1月の中で全部で5回まで)

335

1回につき

要支援2

週2回程度利用(1月の中で全部で10回まで)

335

1回につき

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上三川町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成27年3月25日 告示第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成27年3月25日 告示第27号
平成28年2月22日 告示第20号
平成29年1月24日 告示第6号
平成29年2月22日 告示第18号
平成30年3月30日 告示第55号
平成30年7月12日 告示第89号
平成30年12月20日 告示第118号
令和元年9月25日 告示第120号
令和3年4月1日 告示第57号