○上三川町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年2月16日

告示第11号

(設置)

第1条 上三川町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づく自家用有償旅客運送のうち福祉有償運送について、その必要性、これを行う場合における旅客から収受する対価、その他福祉有償運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項

(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項

(3) 協議会の運営方法その他協議会が必要と認める事項

(協議会の委員)

第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 協議会の委員(以下「委員」という。)の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 町長が指名する職員

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局長又はその指名する職員

(4) 栃木県知事が指名する職員

(5) 住民又は福祉有償運送利用者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 町内において現に福祉有償運送を行っている事業者

(8) その他町長が必要と認める者

(協議会の運営)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを決定する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故がある場合には、その職務を代理する。

4 協議会は会長が招集し、その議長となる。

5 前項の規定にかかわらず、委員の任期満了後、最初に招集される会議は、町長が招集する。

6 会議は、過半数の委員が出席しなければ、開くことができない。

7 協議会の議決の方法は、多数決とし、可否同数の場合には会長が決定するものとする。

8 協議会は、必要と認めたときは、委員以外の者に会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

9 協議会の委員は、地域福祉の向上、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意を持って責任ある議論を行うよう努めるものとする。

10 協議会は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。

11 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。

(書面議決)

第5条 前条の規定にかかわらず、協議会の議決は、書面により行うことができるものとし、その方法等は別に定める。

(守秘義務)

第6条 協議会の委員は、個人情報その他の協議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。なお、その職を退いた後も同様とする。

(協議結果の取扱い)

第7条 協議会において協議が調った事項について、関係者は結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

2 協議会において協議が調った場合には、申請者は速やかに栃木県知事等へ申請を行うものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会長が協議会に諮り定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年告示第66号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前の上三川町福祉有償運送運営協議会設置要綱第3条第2項各号の規定による下表の左欄に掲げる構成員である者は、それぞれ改正後の上三川町福祉有償運送運営協議会設置要綱第3条第4項各号の規定による同表右欄に掲げる委員である者とみなす。

構成員

委員

(1) 町長又はその指名する職員

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 栃木陸運支局長又はその指名する者

(4) 住民又は利用者の代表者

(5) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体

(6) 町内において現に福祉有償運送を行っている事業者

(7) その他町長が必要と認める者

(1) 町長が指名する職員

(2) 一般乗用旅客自動車運送事業者

(3) 国土交通省関東運輸局栃木運輸支局長又はその指名する職員

(5) 住民又は福祉有償運送利用者

(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体

(7) 町内において現に福祉有償運送を行っている事業者

(4) 栃木県知事が指名する職員

上三川町福祉有償運送運営協議会設置要綱

平成27年2月16日 告示第11号

(令和3年6月1日施行)