○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則

平成27年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する条例(昭和35年上三川町条例第6号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき特別職の報酬及び費用弁償の支給について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の計算期間)

第2条 月額で定める報酬の計算期間は、月の初日から末日までとする。

2 年額で定める報酬の計算期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。

(報酬の計算方法)

第3条 月額で定める報酬の計算方法は、次によるものとする。この場合において、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(1) 特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)が月の中途で退職した場合は、その退職の日の属する月の初日から退職の日までを日割計算によって算出した額を支給する。

(2) 特別職の職員として月の中途から就職した場合は、その就職の日からその月の末日までを日割計算によって算出した額を支給する。

(3) 特別職の職員として月の中途から就職し、かつ、その月の中途で退職した場合は、前2号の規定にかかわらず、その月の在職日数に応じて日割計算によって算出した額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、特別職の職員が月の中途で任期満了となり、任期満了日の翌日に再任されたときは、その報酬の支給については、引き続きその職にあるものとみなす。

3 年額で定める報酬の計算方法は、次によるものとする。この場合において、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

(1) 特別職の職員が年度の中途で退職した場合は、その年度の始めから退職の日の属する月の前月までを月割計算によって算出した額と当該月の初日から退職の日までを日割計算によって算出した額の合計額を支給する。

(2) 特別職の職員として月の中途から就職した場合は、その就職の日からその月の末日までを日割計算によって算出した額と翌月から年度の終わりまでを月割計算によって算出した額の合計額を支給する。

(3) 特別職の職員として年度の中途から就職し、かつ、年度の中途で退職した場合においては、前2号の規定にかかわらず、在職した期間に応じて月割計算及び日割計算によって算出した額を支給する。

4 第1項及び第3項の規定により日割計算を行う場合は、その月の日数を基礎とする。

(報酬の支給期日)

第4条 日額で定める報酬は当該職務に従事した日の属する月の翌月15日までに、月額で定める報酬は当該職務に従事した日の属する月の15日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日等でない日)に、年額で定める報酬は当該職務に従事した日の属する会計年度による年度末に支給する。

2 前項に定めるもののほか、年額で定める報酬を支給される特別職の職員から年度の中途において報酬の支給を請求されたときは、町長は、請求日の属する月の前月までの分を月割計算により内払することができる。この場合において、100円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償の支給に関する規則

平成27年3月24日 規則第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成27年3月24日 規則第5号