○上三川町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月29日

規則第18号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 子どものための教育・保育給付(第3条―第13条)

第3章 特定教育・保育施設等(第14条―第20条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第21条―第32条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第33条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(就労時間の下限)

第2条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、月60時間とする。

第2章 子どものための教育・保育給付

(教育・保育給付認定(新規・変更)の申請及び利用の申込み)

第3条 府令第2条第1項並びに府令第11条第1項の申請及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業所(以下「特定教育・保育施設等」という。)の利用の申込みは、教育・保育給付認定申請書(新規・変更)兼施設利用申込書(保育児童台帳)(別記様式第1号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定(新規・変更)の通知)

第4条 法第20条第4項及び法23条第3項の規定による通知は、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(別記様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第5項の通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記様式第3号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第4条の2 府令第8条第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の町が定める期間は、府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の町が定める期間は、府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(利用の承諾)

第5条 特定教育・保育施設等の利用の承諾の通知は、施設利用承諾通知書(別記様式第4号)により行うものとする。

2 特定教育・保育施設等の利用の内定の通知は、内定の日から保育の利用を開始する日までの期間が30日以上の場合にあっては施設利用内定通知書(別記様式第4号の2)により行うものとする。

3 特定教育・保育施設等の利用の保留の通知は、施設利用保留通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額の通知)

第6条 府令第7条第1項の規定による同項第1号に掲げる事項に係る通知は、利用者負担額決定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。

2 府令第7条第1項の規定による同項第2号に掲げる事項に係る通知は、副食費免除通知書(別記様式第6号の2)により行うものとする。

(現況の届出)

第7条 府令第9条第1項の届書は、家庭状況調査書兼保育施設利用継続申込書(別記様式第7号)とする。

(職権による教育・保育給付認定の変更通知)

第8条 府令第12条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

(利用継続の申込み)

第9条 次年度の特定教育・保育施設等の利用継続の申込みは、家庭状況調査書兼保育施設利用継続申込書(別記様式第7号)により行うものとする。

(利用継続の通知)

第10条 次年度の特定教育・保育施設等の利用の継続の通知は、施設利用継続決定通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(退所及び教育・保育給付認定の取消しの申出)

第11条 特定教育・保育施設等の退所の申出又は教育・保育給付認定の取消しの申出は、特定教育・保育施設等退所申出書兼教育・保育給付認定取消申出書(別記様式第11号)により行うものとする。

(退所の通知)

第12条 特定教育・保育施設等の退所の通知は、保育実施解除通知書(別記様式第12号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消通知)

第13条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記様式第13号)により行うものとする。

第3章 特定教育・保育施設等

(確認の申請)

第14条 府令第29条又は第39条の申請書は、特定教育・保育施設等確認申請書(別記様式第14号)により行うものとする。

(確認の変更の申請)

第15条 府令第31条又は第40条の申請書は、確認の変更申請書(別記様式第15号)により行うものとする。

(確認の通知等)

第16条 町長は、法第31条第1項若しくは法第43条第1項又は法第32条第1項若しくは法第44条の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、特定教育・保育施設等確認(変更)通知書(別記様式第16号)を申請者に交付するものとする。

(変更の届出)

第17条 法第35条第1項又は法第47条第1項の規定による届出は、確認申請事項変更届出書(別記様式第17号)により行うものとする。

2 法第35条第2項又は第47条第2項の規定による届出は、利用定員減少届出書(別記様式第18号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第18条 法第36条又は法第48条の規定による辞退は、特定教育・保育施設等確認辞退届出書(別記様式第19号)により行うものとする。

(確認の取消し等の通知)

第19条 町長は、法第40条第1項の規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記様式第20号)により当該特定教育・保育施設等に通知するものとする。

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第20条 府令第46条第1項又は同条第3項の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記様式第21号)により行うものとする。

2 府令第46条第2項の届出は、業務管理体制の整備に関する事項の変更届出書(別記様式第21号の2)により行うものとする。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第21条 府令第28条の3第1項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記様式第22号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記様式第22号の2)

(施設等利用給付認定等の通知)

第22条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記様式第23号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記様式第24号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第23条 第4条の2第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する町が定める期間について、第4条の2第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、第4条の2第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する町が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第24条 府令第28条の6第1項の届書は、施設等利用給付認定現況届(別記様式第25号)とする。

(職権による施設等利用給付認定の変更)

第25条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記様式第26号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消通知)

第26条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記様式第27号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第27条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(別記様式第28号)とする。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第28条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(別記様式第29号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(別記様式第29号の2)とする。

(施設等利用費の請求)

第29条 府令第28条の19第1項の規定による請求は、次条第1項に規定する場合以外の場合の施設等利用費の支給について、3月ごとに行うものとする。

2 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第30号)

(2) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記様式第30号の2)

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第30条 法第30条の11第3項の規定による支払は、施設等利用給付認定子どもが次に掲げる特定子ども・子育て支援を受けた場合に行うものとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設が提供する特定子ども・子育て支援(同項第5号に掲げる事業において提供するものを除く。)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設が提供する特定子ども・子育て支援(認定こども園、幼稚園又は特別支援学校に在籍する者に対して提供するものを除く。)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業において提供する特定子ども・子育て支援

2 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定による支払を受けようとする場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第31号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第31号の2)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記様式第31号の3)

3 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第32号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第32号の2)を、同項第3号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(別記様式第32号の3)を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第31条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第33号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記様式第33号の2)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第34号)又は特定子ども・子育て支援提供証明書(複数利用者用)(別記様式第34号の2)とする。

3 複数月の利用があった場合等において、第1項に規定する領収証及び前項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書を兼ねる場合は、領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書(別記様式第35号)とする。

(様式の任意性)

第32条 第30条及び前条に定める請求書等の様式は、施設等利用費の給付の確認に必要な事項を記載することを定めるものであって、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第33条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(別記様式第36号)とする。

(確認の変更の届出)

第34条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(別記様式第37号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第35条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(別記様式第38号)により行うものとする。

この規則は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。

(平成27年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第47号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第33号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日前においても、教育・保育給付認定の手続きについて必要な準備行為を行うことができる。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の上三川町子ども・子育て支援法施行細則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第30条の規定及び様式は、令和4年4月1日以後に行われる特定子ども・子育て支援(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた特定子ども・子育て支援については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(前項の規定によりその様式ついてなお従前の例によることとされているものを除く。)は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

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別記様式第9号 削除

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上三川町子ども・子育て支援法施行細則

平成26年9月29日 規則第18号

(令和4年9月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年9月29日 規則第18号
平成27年8月4日 規則第29号
平成27年12月28日 規則第47号
平成28年3月31日 規則第31号
平成29年3月24日 規則第22号
平成30年8月29日 規則第33号
平成31年2月26日 規則第5号
令和元年6月28日 規則第24号
令和元年9月24日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年10月28日 規則第37号
令和3年3月5日 規則第4号
令和4年3月17日 規則第4号
令和4年8月17日 規則第18号
令和4年9月27日 規則第21号