○上三川町運転免許証自主返納奨励事業実施要綱
平成26年7月1日
告示第61号
上三川町の高齢者における運転免許証の自主返納奨励事業報償要綱(平成22年上三川町告示第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、上三川町運転免許証自主返納奨励事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 道交法第104条の4第1項の規定により、その者の住所地を管轄する公安委員会にすべての免許の取消しを申請し、運転免許証を返納することをいう。
(3) 取消通知書 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の規定により、公安委員会から交付された通知書をいう。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次の各号全てに該当する者とする。
(1) 1年以上本町に住所を有する者
(2) 満年齢65歳以上の者
(3) 町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)の滞納がない者
(4) 過去に運転免許証自主返納奨励事業を受けていない者
(5) 運転免許証の自主返納を行った者
(6) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でない者
(7) 上三川町暴力団員排除条例(平成24年上三川町条例第30号)第10条、第11条及び第12条第1項に違反していない者
(褒賞)
第4条 褒賞は、金額3,000円相当の品(商品券等)を交付するものとし、1人1回限りとする。
(申請)
第5条 褒賞を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上三川町運転免許証自主返納奨励事業申請書(別記様式第1号)に取消通知書の写しを添えて町長に申請するものとする。
2 申請期限は、自主返納した日から起算して3年以内とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成30年告示第51号)
この要綱は、平成30年3月30日から施行する。
附則(平成31年告示第36号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第108号)
この要綱は、令和2年8月25日から施行する。