○上三川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月18日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、軽度・中等度難聴児の成長期における言語能力の健全な発達及びコミュニケーション力の向上を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条の規定に基づく補装具費支給制度の補完的措置として、軽度・中等度難聴児のための補聴器を購入等する経費の一部を助成する上三川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(備付帳簿)

第2条 町長は、事業の実施に当たって、上三川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成台帳(別記様式第1号)を備えるものとする。

(定義)

第3条 この要綱において「補聴器購入費等」とは、別表に定める補聴器を新たに購入する経費若しくは耐用年数を経過した後に補聴器を更新する経費又は修理に要する経費をいう。なお、災害等本人の責任によらない事情により亡失・毀損した場合の購入等に要する経費を含むものとする。

2 この要綱において「助成対象児童」とは、次の第1号から第3号までの要件を全て満たす18歳未満の児童をいう。ただし、第4号又は第5号の要件のいずれかに該当する場合は助成対象から除外する。

(1) 上三川町に住所を有する者

(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付の対象とならない者

(3) 補装具費支給意見書(聴覚障害者用)を作成できる医師から、補聴器の装用により言語の習得等一定の効果が期待できると判断された者

(4) 助成対象児童の属する世帯の中に、住民税所得割の額が46万円以上の者がいる場合

(5) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けている場合

3 この要綱において「基準額」とは、次の各号に相当する額をいう。

(1) 購入及び更新においては、別表に定める1台当たりの基準価格の100分の106

(2) 修理においては、補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)別表で規定する修理基準による価格の100分の106

(3) 前2号の規定にかかわらず、重度難聴用イヤホン交換、眼鏡型平面レンズ交換、骨導式ポケット型レシーバー交換、骨導式ポケット型ヘッドバンド交換、FM型用ワイヤレスマイク充電池交換、FM型用ワイヤレスマイク充電用ACアダプタ交換、FM型用ワイヤレスマイク外部入力コード交換及びイヤホン交換については、100分の110

4 この要綱において「助成対象経費」とは、補聴器購入費等の総額又は基準額のいずれか少ない額をいう。

5 この要綱において「利用者負担額」とは、助成対象経費から次条に定める上三川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(以下「助成金」という。)の額を差し引いた額をいう。

6 この要綱において「申請者」とは、助成対象児童の保護者をいう。

7 この要綱において「補装具業者」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定に基づく補装具費の支給並びに補装具の販売又は修理を行う事業者であって補聴器の取扱いを登録されている事業者をいう。

(助成額)

第4条 町長は、助成対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を助成金として支給するものとする。

2 助成対象児童の属する世帯が生活保護世帯又は住民税非課税世帯である場合には、前項の規定に関わらず、助成対象経費の全額を助成金として支給するものとする。

(助成金の支給申請等)

第5条 助成金の支給申請は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金(購入・修理)支給申請書(別記様式第2号。以下「支給申請書」という。)により、申請者が行うものとする。

2 前項の支給申請書には、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(別記様式第3号。以下「意見書」という。)及び意見書の処方に基づき補装具業者が作成した見積書を添付するものとする。

(助成金の支給決定等)

第6条 町長は、助成金の支給決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給決定通知書(別記様式第4号。以下「支給決定通知書」という。)により通知し、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給券(別記様式第5号。以下「支給券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、助成金の支給を却下する旨の決定をしたときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支給却下決定通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7条 前条の規定により助成金の支給決定を受けた申請者(以下「受給権者」という。)は、助成金の支給決定後に、支給決定通知書に記載された補装具業者において、補聴器の購入等を行い、領収書の発行を受けるものとする。

(助成金の請求等)

第8条 助成金の請求は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書(別記様式第7号。以下「請求書」という。)により、受給権者が行うものとする。

2 前項の請求書には、支給決定通知書に記載された補聴器の購入等に係る領収書を添付するものとする。

3 町長は、第1項の規定による助成金の適法な請求を受けたときは、30日以内にその助成額を交付するものとする。

(助成金の代理受領)

第9条 町長は、受給権者の利便性を考慮し、前2条の規定によらず、受給権者に支給すべき助成額の限度において、受給権者に代わり補装具業者に支払うこと(代理受領)ができる。

2 助成金の代理受領については、上三川町補装具費の代理受領に係る補装具業者の登録等に関する要綱(平成18年上三川町告示第62号)第10条を準用し、補装具業者が町長に対して助成金を請求する場合には、代理受領に係る軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金支払請求書兼委任状(別記様式第8号)に支給券を添えて請求するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 町長は、次のいずれかに該当する場合は、支給の決定を取り消し、その者から既に支給した額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽又は不正の行為により補聴器購入費等の助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) その他、補聴器購入費等の助成が不適当と町長が認めるとき。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年告示第143号)

この要綱は、令和元年11月20日から施行し、改正後の第3条第3項の規定は、令和元年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

43,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤモールド

(注)イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

43,200円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

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上三川町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

平成26年3月18日 告示第16号

(令和元年11月20日施行)