○上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱
平成26年3月7日
告示第11号
上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱(平成14年上三川町告示第55号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし高齢者等に対し、緊急事態に対応できる安否確認機能の付いた緊急通報システム(以下「通報システム」という。)を貸与することにより、安心した生活の確保及び精神的な不安の解消を図ることを目的とする。
(利用対象者)
第2条 上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業(以下「安否・通報システム貸与事業」という。)の利用対象者は、上三川町に住所を有し、かつ、健康状態又は身体状況に不安があり、緊急時において迅速に行動することが困難である者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) おおむね65歳以上の高齢者のみで構成された世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく手帳の交付を受けた者で、身体障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち1級又は2級のひとり暮らし障がい者
(3) その他町長が特に必要と認めた者
(貸与品目)
第3条 貸与する通報システムの品目は、次に掲げるとおりとする。
(1) レシーバー本体
(2) ペンダント型発信器
(3) センサー式発信器
(事業の委託)
第4条 町長は、安否・通報システム貸与事業を適切な運営が確保できると認めた民間事業者に委託することができる。
2 前項の場合において、町長は、当該委託事業者と事業実施に関する業務委託契約を締結しなければならない。
(利用の申請)
第5条 安否・通報システム貸与事業を利用しようとする者(以下「通報システム利用申請者」という。)は、安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用申請書(別記様式第1号)に次に掲げるものを添付し、提出しなければならない。
(1) 安否・緊急通報システム設置者個人カード(別記様式第2号)
(2) 利用者宅付近の案内図及び平面図(別記様式第3号)
(3) 同意書(別記様式第4号)
(4) 身体障がい者の場合は、身体障害者手帳の写し
2 前項の場合において、やむを得ない事情があるときは、在宅介護支援センター又は上三川町障がい児・者生活相談支援センター(以下「支援センター」という。)を経由して申請することができる。
(利用の取消し)
第7条 町長は、通報システム利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、安否・通報システム貸与事業の利用を取り消すことができる。
(1) 第2条の要件を欠くに至ったとき。
(2) おおむね6月間不在であると認めたとき。
(3) 通報システム利用者から貸与取消しの申出があったとき。
(変更の届出)
第8条 通報システム利用者は、次に掲げる事項に変更があったときは、速やかに安否確認及び緊急通報システム貸与事業利用申請事項変更届(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所
(2) 自治会
(3) 氏名
(4) 電話番号
(5) 緊急連絡先
(6) ヘルパー等
(7) かかりつけ医療機関
(8) その他必要な事項
(費用の負担)
第9条 通報システム利用者は、通報システムの利用に係る通信料金及び電気料金等並びに電話回線変更等を要する場合の工事費等を負担するものとする。
(留意事項)
第10条 通報システム利用者は、通報システムの貸与を受ける権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 通報システム利用者は、貸与物件に破損又は紛失等の事故が生じた場合は、速やかに町長に届け出てその指示に従うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現に改正前の上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱の規定によりされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱の規定によりされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年告示第104号)
1 この要綱は、令和2年8月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱の規定によりされた決定、手続その他の行為は、この要綱による改正後の上三川町安否確認及び緊急通報システム貸与事業実施要綱の規定によりされた決定、手続その他の行為とみなす。