○上三川町上下水道事業会計規程

平成26年2月14日

水道事業管理規程第1号

上三川町水道事業会計規程(平成15年上三川町水道事業管理規程第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第40条)

第3節 預り金及び預り有価証券(第41条―第45条)

第4章 たな卸資産

第1節 通則(第46条・第47条)

第2節 出納(第48条―第56条)

第3節 たな卸(第57条―第61条)

第5章 たな卸資産以外の物品(第62条―第65条)

第6章 固定資産

第1節 通則(第66条)

第2節 取得(第67条―第76条)

第3節 管理及び処分(第77条―第80条)

第4節 減価償却(第81条―第83条)

第6章の2 報告セグメント(第83条の2)

第7章 予算(第84条―第89条)

第8章 決算(第90条―第93条)

第9章 契約(第94条)

第10章 雑則(第95条・第96条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上三川町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員及び現金取扱員は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が任命する。

3 企業出納員は、上下水道課長とする。

4 企業出納員は、管理者の命を受け、上三川町上下水道事業管理規程(昭和44年上三川町水道事業管理規程第1号)第6条の規定により委任を受けた事務、その他の会計事務をつかさどる。

5 現金取扱員は、管理者の命を受けて上下水道事業の業務に係る現金の出納に関する事務を行う。

6 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は50万円とする。ただし、管理者が業務執行上特に必要があると認めるときは、これを超えた額を取り扱わせることができる。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資金を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを上三川町上下水道事業出納取扱金融機関、収納事務の一部を取り扱わせるものを上三川町上下水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

(出納取扱金融機関等)

第5条 前条により指定した出納取扱金融機関等の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関

名称

所在地

株式会社足利銀行

宇都宮市桜4丁目1番25号

(2) 収納取扱金融機関

名称

所在地

株式会社栃木銀行

宇都宮市西2丁目1番18号

宇都宮農業協同組合

宇都宮市戸祭元町3番10号

株式会社ゆうちょ銀行

さいたま市中央区新都心3番地1

足利小山信用金庫

足利市井草町2407番地1

2 前項の出納取扱金融機関等で上下水道事業の公金を取り扱う店舗又は事務所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1) 出納取扱金融機関

名称

所在地

足利銀行上三川支店

上三川町大字上三川4812番地

(2) 収納取扱金融機関

名称

所在地

栃木銀行上三川支店

上三川町しらさぎ一丁目35番地1

宇都宮農業協同組合上三川支所

上三川町大字上三川3237番地

東京貯金事務センター

さいたま市中央区新都心3番地1

足利小山信用金庫石橋支店

下野市石橋235番地5

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 上下水道課長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 工事費内訳整理簿

(9) 給水工事台帳

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

3 上下水道課長は、第1項に掲げる帳簿のほか、必要に応じ帳簿を備えるものとする。

(帳簿の記帳)

第10条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類に基づいて、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に規定する勘定科目の目(項又は目までの科目については項)について口座を設け、第8条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に規定する勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 上下水道事業の経理は、収益勘定、費用勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付して、管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、前項の規定により管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票により内訳簿、収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(給水収益、受託工事収益及び各種手数料に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

(納入通知書の送付)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日前10日までに送付しなければならない。

3 収入の調定に先立って納入義務者から出納取扱金融機関等の預金口座からの振替により納入したい旨の申出があった場合は、これをとりまとめて当該納入通知書に当該収入の内訳を示す書類を添付し、当該出納取扱金融機関等へ送付するものとする。

(口座振替による納付の方法)

第17条 納入義務者は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第21条の2の規定により、口座振替の方法により当該収入を納付することができる。

2 口座振替の方法による収入の納付をしようとする者は、別に定めるところにより口座振替納付の手続をしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第18条 上下水道課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨納入義務者から届出又は納付された証券が支払拒絶された旨出納取扱金融機関等から通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第19条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替払による場合には、領収書に代えて振替済通知書を交付することができる。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員が現金を収納したときは、その内訳を示す書類を添えて収納した日のうちに上下水道課長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 上下水道課長は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、収納した上下水道事業の公金をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて当該収納日後2営業日までに出納取扱金融機関に引き継がなければならない。

4 出納取扱金融機関は取り扱った公金の収納及び支払について総括日計表を作成し、前項の規定により収納取扱金融機関から引き継いだ収納済通知書とともに、翌々日までに上下水道課長に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、受け入れた収納金を別に契約で定めるところにより、出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に振り替えるとともに、企業出納員に当該収納金の内訳を送付しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 上下水道課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合には、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知して還付するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 上下水道課長、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道課長に通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道課長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、上下水道課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 上下水道課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとの支払額を明らかにした内訳書を添えなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い現金出納簿及び内訳簿に記帳しなければならない。

(繰替払)

第27条の2 施行令第21条の8第3号に規定する管理規程で定める経費及び収入金は、公共下水道事業受益者負担金の報奨金及び当該公共下水道事業受益者負担金の収入金とする。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第28条 第27条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道課長に提出しなければならない。

3 上下水道課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び現金出納簿に記帳しなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 口座振替により支払を受けようとする債権者は、債権、振替先金融機関、振替先預金口座、預金種別、口座名義人等を当該債権の請求書に記載して上下水道課長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第31条 上下水道課長は、口座振替の方法により支出しようとするときは、支払準備資金口座の残高の範囲内で、振替先金融機関、振替先預金口座及び振替金額を、出納取扱金融機関に通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて、翌日までに上下水道課長に報告しなければならない。

(使用小切手)

第32条 上下水道課長が振り出す小切手は、出納取扱金融機関備付けの持参人払式小切手とする。ただし、受取人の申出による場合又は受取人が官公署若しくは資金前渡を受ける者である場合は、この限りでない。

(小切手の振出し)

第33条 上下水道課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名、押印、振出年月日の記載及び切離しは、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

3 上下水道課長は、小切手を振り出したときは、小切手振出整理簿及び小切手振出済通知書を作成し、小切手振出済通知書を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を完了したものについては、当該小切手の小切手振出済通知書の表面余白に出納済印を押し、翌日までに上下水道課長に送付しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、上下水道課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 上下水道課長は、現金の支出又は小切手の振出しをしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書を受け取らなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 上下水道課長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道課長は、支払小切手が時効により消滅した場合には、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(過誤払金の回収)

第39条 上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、上下水道課長は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(債務免除等)

第40条 上下水道課長は、債権免除時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第41条 上下水道課長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第42条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第43条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第44条 上下水道課長は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第45条 上下水道課長は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受け還付しなければならない。この場合において、上下水道課長は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第46条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

(たな卸資産の貯蔵)

第47条 上下水道課長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第48条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第49条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第50条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第51条 上下水道課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第52条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法による。

(払出し)

第53条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出し材料の戻入れ)

第54条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出(収入)予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第55条 上下水道課長は、第46条に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第51条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第56条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第53条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第57条 上下水道課長は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第58条 上下水道課長は、毎事業年度末に実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、上下水道課長は、その結果についてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第59条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第60条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を第58条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第61条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第62条 上下水道課長は、第46条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第75条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第49条第2号及び第51条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第51条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出(収入)予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第63条 上下水道課長は、第46条第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道課長は、貯蔵品出納簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第64条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、上下水道課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第65条 上下水道課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第56条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第66条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 立木

 建物

 構築物

 機械及び装置

 車両及び運搬具

 工具、器具及び備品(取得価額3万円以上で耐用年数が1年以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他有形固定資産(からまでのいずれかにも分類し難いものをいう。)

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

(3) 投資

 投資有価証券

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他投資

第2節 取得

(取得価額)

第67条 固定資産の取得価額は、次に掲げるものをいう。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(リース会計)

第68条 ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うものとする。

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 固定資産の明細(土地については地番、地目及び地積等、建物については所在地、構造、床面積等、その他の固定資産については材質、形状、数量等)

(3) 購入しようとする事由

(4) 予定価格及び単価

(5) 購入に係る予算科目及び予算額

(6) 契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとするときは、上下水道課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 取得しようとする固定資産及び提供しようとする固定資産の名称、種類及び明細

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 交換しようとする事由

(4) 交換差金があるときは、その額、納付又は支払の方法及び期日

(5) 交換の期日

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとするときには、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第50条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、適正な基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が一事業年度を越えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の事由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区別し、再利用できるものは第49条第2号及び第51条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第82条 有形固定資産のうち、量水器(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理するものとする。

(減価償却の特例)

第83条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第6章の2 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第83条の2 下水道事業の報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 特定環境保全公共下水道事業

第7章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 上下水道課長は、1月20日までに翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第85条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を2月15日までに町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 上下水道課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 上下水道課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務の直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 上下水道課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月15日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月25日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第8章 決算

(決算の調製)

第90条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第91条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 繰延収益の償却

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第92条 上下水道課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 上下水道課長は、毎事業年度5月25日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第9章 契約

(準用規定)

第94条 契約の手続、その他契約に関する事項については、当分の間、上三川町財務規則(平成10年上三川町規則第16号)第6章の規定を準用する。

第10章 雑則

(経理状況の報告)

第95条 上下水道課長は、毎月末をもって月次合計残高試算表及び資金予算表、その他関係書類を作成し、管理者の決算を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該月次合計残高試算表、資金予算表、その他関係書類を翌月20日までに町長に提出しなければならない。

(帳票等の様式)

第96条 この規程の施行に伴う伝票等の様式は、次のとおりとする。

名称

様式番号

関係条文

収入伝票

別記様式第1号

第7条関係

支払伝票

別記様式第2号

第7条関係

振替伝票

別記様式第3号

第7条関係

総勘定元帳

別記様式第4号

第9条関係

内訳簿

別記様式第5号

第9条関係

収入調定簿

別記様式第6号

第9条関係

現金出納簿

別記様式第7号

第9条関係

貯蔵品出納簿

別記様式第8号

第9条関係

工事費内訳整理簿

別記様式第9号

第9条関係

給水工事台帳

別記様式第10号

第9条関係

固定資産台帳(土地)

別記様式第11号

第9条関係

固定資産台帳(建物、構築物)

別記様式第12号

第9条関係

固定資産台帳(機械装置、工具、備品)

別記様式第13号

第9条関係

企業債台帳

別記様式第14号

第9条関係

収納簿(水道料金)

別記様式第15号

第15条関係

収納簿(受託工事費、加入金)

別記様式第16号

第15条関係

収納簿(手数料)

別記様式第17号

第15条関係

納入通知書(水道料金)

別記様式第18号

第16条関係

現地精算用納入通知書(水道料金)

別記様式第19号

第16条関係

納入通知書(給水装置工事代、加入金、手数料)

別記様式第20号

第16条関係

領収印(企業出納員)

別記様式第21号

第19条関係

領収印(現金取扱員)

別記様式第22号

第19条関係

払込書

別記様式第23号

第20条関係

総括日(月)計表

別記様式第24号

第20条関係

日計表

別記様式第25号

第20条関係

不納欠損調書

別記様式第26号

第25条関係

納品書兼請求書

別記様式第27号

第27条関係

支払証明書

別記様式第28号

第27条関係

旅費請求書兼領収書

別記様式第29号

第27条関係

小切手、小切手振出済通知書、原符

別記様式第30号

第33条関係

小切手振出整理簿

別記様式第31号

第33条関係

入庫伝票

別記様式第32号

第51条関係

出庫伝票

別記様式第33号

第53条関係

たな卸表

別記様式第34号

第58条関係

固定資産取得報告書

別記様式第35号

第74条関係

固定資産異動報告書

別記様式第36号

第80条関係

収入支出予算総括表

別記様式第37号

第85条関係

収入支出予算見積明細書

別記様式第38号

第85条関係

予算執行(変更)計画調書

別記様式第39号

第86条関係

予算流用(予備費充当)簿

別記様式第40号

第87条関係

残高試算表

別記様式第41号

第95条関係

資金予算表

別記様式第42号

第95条関係

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の上三川町水道事業会計規程の規定は、平成26年度の事業から適用し、平成25年度以前の事業年度については、なお従前の例による。

(平成31年上下水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年上下水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年上下水管規程第2号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表第1(第14条関係)

水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益


水道料金、量水器使用料

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



その他の営業収益



加入金

給水装置の新設又は改造で増径するときメーター量水器の口径に応じて徴収するもの

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

受付、証明、検査等手数料

負担金


雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金

預金


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


負担金


消火栓維持管理等に伴う負担金収入等

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税還付金



消費税還付金


長期前受金戻入



長期前受金戻入

則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益



不用品売却収益


その他の雑収益

上記以外の営業外収入

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



電信電話債券売却益


固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

科目区分の説明

水道事業





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、時間外勤務、通勤、特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

職員共済組合、退職手当組合、公務災害補償基金等の事業主負担金

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務用及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満の工具、器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

水質検査等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電気料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

上記以外の費用

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に係る費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


動力費


材料費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定、徴収、検針及びその他の営業関係業務に要する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


旅費


被服費


備消耗品費


燃料費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給与金

職員に対して支払う退職手当、退職金、及び退職一時金

報償費

報償金、奨励金等

被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

交際費

管理者交際費、慶弔費等

保険料

事業用財産に対する損害保険料等

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、及び施設利用権の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去損

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費

その他の営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税



消費税


受託工事費



雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



予備費




予備費



資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。)

事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、配水池、配水管その他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過、滅菌を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他の構築物


構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他の機械及び装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他の機械及び装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が3万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他の有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他の有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他の有価証券


出資金



長期貸付金


貸借対照表日から起算して期限到来が1年をこえる資金の貸付

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるため引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他の投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収給水収益

水道料金、量水器使用料の未収入額

未収受託工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他の営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金



未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他の営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他の未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

貯蔵品



いまだ使用されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料



貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等


その他の貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金




一般短期貸付金


他会計及び職員等以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

職員貸付金


職員に対する短期貸付金

前払費用



前払賃借料、前払利息等

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

その他の流動資産




保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税



特定収入仮払消費税



その他雑流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

科目区分の説明

資本金





自己資本金




再評価組入資本金



出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


資本剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金


施行令附則第11条及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄付金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(又は当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額に当年度の純利益(又は純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(又は当年度末未処理欠損金)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債





企業債




建設改良比等の財源に充てるための企業債


建設改良等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

その他企業債


建設改良等以外の財源に充てるため発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金




退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他の固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照日から起算して1年以内に返還又は支払いを要するもの

一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債




建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他企業債


1年以内に償還期限の到来する建設設改良等以外の財源に充てるため発行する企業債

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金



その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金



営業外前受金



その他前受金


固定資産売上代金等上記以外の収入の前受け額

引当金




退職給与引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち、1年内に使用される見込みのあるもの

賞与引当金


翌年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

下水道預り金



預り有価証券



仮受消費税



その他預り金



繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債元金償還に要する資金に充てるため一般会計又は外の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




繰延運営権対価




繰延運営権対価収益化累計額




運営権者更新投資




運営権者更新投資収益化累計額




別表第2(第14条関係)

下水道事業勘定科目表

収益勘定

科目区分の説明

下水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

下水道使用料


公共下水道使用料

下水道使用料


他会計負担金


雨水処理に要する経費の他会計からの負担金

雨水処理負担金


受託工事収益


排水設備等の工事受託による収益

受託工事収益


繰延運営権対価収益



運営権者更新投資収益



その他営業収益



手数料

排水設備指定工事店指定手数料、督促手数料等

材料売却収益

器具、材料の販売代金

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息

普通預金、定期預金等の利子

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの

一般会計補助金

一般会計からの補助金

その他他会計補助金

上記以外の補助金

国庫補助金



国庫補助金


長期前受金戻入


則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

受贈財産評価額戻入


国庫補助金戻入


県補助金戻入


受益者負担金及び分担金戻入


工事負担金戻入


他会計負担金戻入


他会計補助金戻入


企業債元金償還金繰入金戻入


その他長期前受金戻入


資本費繰入収益



資本費繰入収益


消費税及び地方消費税還付金


還付となった消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税還付金


雑収益



不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

上記以外の営業外雑収益

特別収益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

過年度損益修正益


その他特別利益


上記以外の特別利益

その他特別利益


費用勘定

科目区分の説明

下水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

公共水道管渠費


管渠の維持管理に要する費用

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、調整、期末、勤勉等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

市町村共済保険料、社会保険料及び労働保険料

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

光熱水費

電気料金、ガス料金等

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料及び運送料金等

委託料

委託に要する費用

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

各種負担金等

雑費

上記の科目に属さない費用

特定環境保全公共下水道管渠費

(節は公共下水道事業管渠費の節による)


業務費



報償費

報償金、奨励金等

委託料


賃借料

借地料、会場借料、自動車借上料等

公共下水道事業総係費


事業活動全般に関する費用

給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


報酬


旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費


委託料


手数料

公金取扱、訴訟手数料等

食料費


補助金


負担金


保険料

事業用資産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

特定環境保全公共下水道事業総係費

(節は公共下水道事業総係費の節による)


流域下水道管理費


流域下水道の維持管理に要する費用

負担金


減価償却費


有形、無形固定資産の減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損、又は廃棄損及び除却費

たな卸資産減耗費

棚卸資産の棄損、変質又は滅失等による減耗費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

売却した材料の原価

その他営業費用


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息

長期借入金に対する利息

一時借入金利息

一時借入金等に対する利息

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


雑支出



不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時に帳簿価額に不足する額

固定資産売却損


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

過年度損益修正損


その他特別損失



その他特別損失


予備費




予備費



予備費


資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係あるものを除く。)及び測量費の合計額

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

処理場、ポンプ場、管渠敷設用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他用地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら専事務所の用に供されている建物

施設用建物

処理場、ポンプ場等の施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物



管路施設

管渠、入孔、ます等

その他構築物


構築物減価償却累計額



管路施設減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備


ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

滅菌設備


その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


滅菌設備減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両及び運搬具


自動車、その他の陸上運搬具

車両及び運搬具


車両及び運搬具減価償却累計額



車両及び運搬具減価償却累計額


工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まない器具及び電話設備、金庫、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品


工具、器具及び備品減価償却累計額



工具、器具及び備品減価償却累計額


建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

建設仮勘定


その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産


その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、施設利用権等

借地権


土地の上に設定された民法第601条に規定する権利

借地権


地上権


民法第265条に規定する権利

地上権


特許権


特許法第29条に規定する権利

特許権


施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

施設利用権


その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

その他無形固定資産


投資その他資産




投資有価証券


金融商品取引法第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

投資有価証券


出資金



出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

長期貸付金貸倒引当金


長期前払消費税



長期前払消費税


その他投資



その他投資


その他投資減価償却累計額



その他投資減価償却累計額


流動資産





現金預金




現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便振替貯金証書等

現金


預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

預金


未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

未収下水道使用料

下水道使用料の未収入額

未収他会計負担金

他会計負担金の未収入額

未収下野市負担金

下野市負担金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


本来の事業の経営活動によらない営業外収益に係る未収額

未収受取利息及び配当金

預金、貸付金利息等の未収入額

未収他会計補助金


未収他会計負担金


未収消費税還付金


未収雑収益


その他営業外未収金


その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

その他未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貸倒引当金



貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

有価証券



有価証券


受取手形




受取手形


業務活動において発生した手形債権

受取手形


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)

材料


管材料

材料


その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

その他貯蔵品


短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照日から起算して1年内のもの

一般貸付金


他会計及び職員以外に対する短期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

他会計貸付金


前払費用



一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払保険料


各種保険料の未経過の保険料

前払保険料


その他前払費用



その他前払費用


前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払金



工事前払金


その他前払金


前払消費税及び地方消費税


年度途中において中間納付される消費税

前払消費税及び地方消費税


未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益



未収収益


その他流動資産




保有有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

保有有価証券


仮払消費税及び地方消費税


課税仕入に係る消費税額

仮払消費税及び地方消費税


特定収入仮払消費税及び地方消費税


特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入に係る控除できない消費税額

特定収入仮払消費税及び地方消費税


その他流動資産


上記以外の流動資産

その他流動資産


資本勘定

科目区分の説明

資本金





資本金




固有資本金



固有資本金

企業開始の時(地方公営企業法適用の時)における資産の総額から建設又は改良目的のための企業債、負債及び積立金の合計を控除した額

出資金

企業開始後の他会計からの出資金

繰入資本金


建設又は改良に要する資金に当てるため一般会計から出資の目的で繰り入れられた額

繰入資本金


組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

組入資本金


剰余金





資本剰余金




再評価積立金


建設又は改良に要する資金に当てるため一般会計から出資の目的で繰り入れられた額

再評価積立金


補助金



国庫補助金

建設又は改良に要する資金に充てるための国庫補助金

他会計補助金

一般会計等よりの補助金で返還を要しないもの

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


その他資本剰余金


上記以外の資本余剰金

その他資本剰余金


利益剰余金




減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

減債積立金


利益積立金


欠損金を埋めるために積み立てた額

利益積立金


建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

建設改良積立金


その他積立金


上記以外の任意積立金

その他積立金


当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失額)

負債勘定

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等

企業債



企業債のうち1年以上経過後に償還するもの

建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

その他の企業債


他会計借入金



他会計借入金のうち1年以上経過後に返済するもの

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から借り入れた借入金(1年以内に償還期限が到来するものを除く。)

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額

退職給付引当金


修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金

その他引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

その他固定負債



その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

一時借入金



貸借対照日から起算して1年内に返還しなければならない借入金

一時借入金



一時借入金


企業債前借


企業債



企業債のうち1年内に償還するもの

建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

建設改良費等の財源に充てるための企業債


その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


他会計借入金



他会計借入金のうち1年内に返済するもの

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払いを終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業未払金


営業外未払金


金融及び財務活動その他主たる営業活動以外から発生する未払金

未払消費税及び地方消費税

消費税の納税計算の結果、納税が予想される消費税額

その他営業外未払金

上記以外の営業外未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

その他未払金


未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

未払費用



未払費用


前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

営業前受金


前受下水道料金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業前受金


営業外前受金


前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

営業外前受金


その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

その他前受金


前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

前受収益



前受収益


引当金




賞与引当金


翌年度に支払うべき期末手当・勤勉手当のための引当額

賞与引当金


修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

修繕引当金


特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

特別修繕引当金


その他引当金


上記以外の引当金

その他引当金


その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

預り金


預り金、保証金等上記以外の流動負債

預り金


預り有価証券


差入保証金の代用として預かった有価証券

預り有価証券


仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税額

仮受消費税及び地方消費税


その他流動負債


上記以外の流動負債

その他流動負債


繰延収益





長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

受贈財産評価額


国庫補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための国庫補助金

国庫補助金


県補助金


建設又は改良に要する資金に充てるための県補助金

県補助金


受益者負担金及び分担金


建設又は改良に要する資金に充てるための受益者負担金及び分担金

受益者負担金及び分担金


工事負担金


建設、改良資金に対する負担金

工事負担金


他会計負担金


建設又は改良に要する資金に充てるための一般会計負担金

他会計負担金


他会計補助金


一般会計等よりの補助金で返還を要しないもの

他会計補助金


企業債元金償還金繰入金



企業債元金償還金繰入金


その他長期前受金


上記以外の長期前受金

その他長期前受金


長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額



受贈財産評価額


国庫補助金



国庫補助金


県補助金



県補助金


受益者負担金及び分担金



受益者負担金及び分担金


工事負担金



工事負担金


他会計負担金



他会計負担金


他会計補助金



他会計補助金


企業債元金償還金繰入金



企業債元金償還金繰入金


その他長期前受金



その他長期前受金


繰延運営権対価




繰延運営権対価収益化累計額




運営権者更新投資




運営権者更新投資収益化累計額




様式 略

上三川町上下水道事業会計規程

平成26年2月14日 水道事業管理規程第1号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成26年2月14日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年2月20日 上下水道事業管理規程第1号
令和2年6月12日 上下水道事業管理規程第2号
令和4年10月31日 上下水道事業管理規程第2号