○上三川町民生委員児童委員活動交付金交付要綱

平成25年12月9日

告示第130号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の民生委員・児童委員の活動及び上三川町民生委員児童委員協議会(以下「協議会」という。)の円滑な運営に要する経費に対し交付する上三川町民生委員児童委員活動交付金(以下「交付金」という。)について必要な事項を定める。

(交付の対象)

第2条 この交付金の交付対象は、協議会とする。

(交付金の種類)

第3条 交付金の種類は、活動費及び運営費とする。

(交付金の額及び交付時期)

第4条 交付金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 活動費 民生委員・児童委員の当該年度における委嘱期間1月当たり6,500円(協議会会長については7,500円)

(2) 運営費 栃木県市町村総合交付金における民生委員協議会開催費等交付金事務事業の算定額

2 前項の委嘱期間に1月に満たない期間があった場合は、当該期間を1月とみなす。

3 交付金の交付時期は、活動費においては4月から9月までの期間にかかる分を前期分として9月に、10月から3月までの期間にかかる分を後期分として3月に交付し、運営費においては9月に交付する。

(交付金の交付申請)

第5条 協議会の会長は、交付金の交付を受けようとするときは、上三川町民生委員児童委員活動交付金交付申請書(別記様式第1号)に活動費(前期分・後期分)支払者明細書(別記様式第2号)を添えて、町長へ提出しなければならない。

(交付金の交付決定)

第6条 町長は、前条の交付申請を受けた場合は、交付金の交付の可否を決定し、上三川町民生委員児童委員活動交付金交付決定通知書(別記様式第3号)により、協議会に通知するものとする。

(交付金の交付請求書)

第7条 協議会の会長は、前条の規定により通知を受け、交付金の交付を請求するときは、上三川町民生委員児童委員活動交付金交付請求書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年告示第20号)

この要綱は、令和5年2月28日から施行する。

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上三川町民生委員児童委員活動交付金交付要綱

平成25年12月9日 告示第130号

(令和5年2月28日施行)