○上三川町認知症高齢者グループホーム等整備法人募集実施要綱
平成25年5月20日
告示第89号
(目的)
第1条 この要綱は、老人保健福祉施設を整備及び運営する社会福祉法人、医療法人又は特定非営利活動法人等(以下「整備法人」という。)を町が募集し、これらの施設を整備することにより、高齢者の保健福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人を、「医療法人」とは、医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人を、「特定非営利活動法人」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人をいう。
(整備施設)
第3条 この要綱の対象とする老人保健福祉施設(以下「整備施設」という。)は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業(以下「認知症高齢者グループホーム」という。)及び同条第5項に規定する小規模多機能型居宅介護事業(以下「小規模多機能型居宅介護拠点」という。)とする。
(応募者の資格)
第4条 この要綱において、町が行う整備法人の募集に応募する資格を有する者は、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する欠格要件に該当しない者であって、主たる事務所又は営業所等が栃木県内にある既存の法人とする。
(応募条件)
第5条 応募にあたっては、整備施設が次の要件に適合することを条件とする。
(1) 町が定める設備及び運営に関する基準等に適合すること。
(2) 認知症高齢者グループホームについては、ユニット数が2であること(1ユニット9名)。また、各居室の面積は9.9平方メートル(内法)以上であること。
(3) 認知症高齢者グループホームについては、入居者となじみの関係を構築するため、各ユニットに職員を固定配置すること。
(4) 認知症高齢者グループホームについては、特別養護老人ホームとの併設でないこと。
(5) 小規模多機能型居宅介護拠点については、老人デイサービスセンターとの併設でないこと。
(6) 認知症高齢者グループホームのみの計画又は認知症高齢者グループホームと小規模多機能型居宅介護拠点の併設計画であること。
(7) 整備施設は、公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)における公共建築物となることから、可能な限り、県産出材利用による木造化・木質化に努めるものであること。平屋建て(一定の要件を満たす場合、2階建ても可)の場合は、県産出材を利用した木造建築物(準耐火建築物)であることが望ましいこと。
(定員)
第6条 整備施設の定員は、認知症高齢者グループホームの入居定員が18名、小規模多機能型居宅介護拠点の登録定員が25名、利用定員が通い15名、泊まり9名とする。
(土地)
第7条 整備施設を建設する土地は、次に掲げる条件のいずれかに合致するものとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域が定められた地域(工業専用地域を除く。)
(2) 用途地域が定められていない地域の場合、家族や地域住民との交流の機会が確保されていると認められる地域(50戸以上の建築物の敷地が50メートル以内(1か所に限り60メートル以内でも可)の間隔で存している地域又は、開発区域を含んだ3ヘクタール(半径100メートルの円又は100メートル×100メートルの正方形を3ヶ連続させたもの。)内に、主たる建築物が20戸以上存している地域をいう。ただし、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号で定める農用地区域を除くこととし、当該区域の除外が可能であると見込まれる場合であっても立地可能場所には含まない。)
2 前項で定める土地については、整備法人が所有し、又は取得する予定であることを原則とする。ただし、整備法人(社会福祉法人を除く。)が建物の耐用年数に相当する長期の借地権を設定し、登記により対抗要件を具備する場合はこの限りでない。
(整備年度)
第8条 整備施設は、平成26年度に着工し、平成27年4月に開所することを目途とする。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、町と整備法人の間で協議し、決定するものとする。
(町の費用負担)
第9条 町において負担する費用は、町長が別に定めるものとする。
(日程)
第10条 整備法人の選定に関する日程は、次のとおりとする。
平成25年7月1日(月) | 整備法人募集の公告(公表) |
平成25年7月3日(水)~平成25年7月23日(火) | 募集要項等の配付 |
平成25年7月23日(火) | 公募説明会 |
平成25年9月25日(水) | 応募書類の提出 |
平成25年10月24日(木) | プレゼンテーション及び面接 |
平成25年10月24日(木) | 整備法人選定審査会 |
平成25年10月30日(水) | 整備法人の決定・通知・公表 |
(公募の公告)
第11条 この要綱に基づく整備法人の募集の公告は、町のホームページ及び広報紙に掲載して行う。
(応募の手続き)
第12条 応募を希望する者は、上三川町認知症高齢者グループホーム等整備法人募集要項に定める書類を町長に提出するものとする。
(整備法人の決定)
第13条 町長は、整備法人の決定について、透明性及び公平性の確保を目的として設置した上三川町老人保健福祉施設建設に係る法人審査委員会の意見を聴き、決定する。
(整備法人の決定の取消し)
第14条 町長は、前条により決定した整備法人の申請内容等に虚偽又は事実と著しく相違があると認める場合は、その決定を取消すものとする。
(公表)
第15条 町長は、応募の概況及び審査結果の概要については、町ホームページで適宜公表する。
(公募の効力)
第16条 この要綱に基づく整備法人の決定は、施設整備年度の上三川町一般会計予算の成立をもって効力を生じるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年5月20日から施行する。