○上三川町児童福祉法施行細則

平成24年3月30日

規則第27号

上三川町児童福祉法施行細則(平成15年上三川町規則第48号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(障害児通所給付費の通所給付決定の申請)

第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害児通所給付費の通所給付決定の通知等)

第3条 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとし、併せて通所受給者証(別記様式第3号)を交付するものとする。ただし、申請された障害児通所支援の種類が医療型児童発達支援の場合は、通所受給者証に加えて、肢体不自由児通所医療受給者証(別記様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、前条の申請書の提出があった場合において、通所給付決定をしないときは、却下決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の変更の申請)

第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。

(通所給付決定の変更の通知)

第5条 町長は、前条の規定による申請又は職権により通所給付決定の変更の決定を行ったときは、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除変更決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(通所給付決定の取消し)

第6条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。

(特例障害児通所給付費の支給の申請等)

第7条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第9号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の要否を決定し、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第10号)により申請者に通知するものとする。

(特例障害児通所給付費の額)

第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。

(高額障害児通所給付費の支給の申請等)

第9条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その支給の要否を決定し、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(別記様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第10条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第13号)によるものとする。

(通所受給者証等の再交付の申請)

第11条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)によるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第53号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町児童福祉法施行細則

平成24年3月30日 規則第27号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年3月30日 規則第27号
平成25年3月29日 規則第20号
平成26年3月31日 規則第11号
平成27年12月28日 規則第53号
平成28年3月17日 規則第6号