○上三川町児童福祉法施行細則
平成24年3月30日
規則第27号
上三川町児童福祉法施行細則(平成15年上三川町規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(障害児通所給付費の通所給付決定の申請)
第2条 施行規則第18条の6第1項に規定する通所給付決定の申請は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除申請書(別記様式第1号)によるものとする。
(通所給付決定の変更の申請)
第4条 施行規則第18条の21に規定する通所給付決定の変更の申請は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除変更申請書(別記様式第6号)によるものとする。
(通所給付決定の取消し)
第6条 施行規則第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(別記様式第8号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の支給の申請等)
第7条 施行規則第18条の5第1項に規定する特例障害児通所給付費の支給の申請は、特例障害児通所給付費支給申請書(別記様式第9号)によるものとする。
(特例障害児通所給付費の額)
第8条 特例障害児通所給付費の額は、法第21条の5の4第2項の規定により基準とされる額とする。
(高額障害児通所給付費の支給の申請等)
第9条 施行規則第18条の26第1項に規定する高額障害児通所給付費の申請は、高額障害児通所給付費支給申請書(別記様式第11号)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第10条 施行規則第18条の6第7項に規定する申請内容の変更の届出は、申請内容変更届出書(別記様式第13号)によるものとする。
(通所受給者証等の再交付の申請)
第11条 施行規則第18条の6第10項に規定する通所受給者証の再交付の申請及び肢体不自由児通所医療受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(別記様式第14号)によるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第53号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第25号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の上三川町児童福祉法施行細則別記様式第1号、別記様式第3号、別記様式第4号、別記様式第6号及び別記様式第11号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。