○上三川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日

告示第37号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求を抑止し、及び不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し

(2) 戸籍の謄本及び抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本及び抄本並びに除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人

(4) 戸籍法第10条の2第1項又は第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者

3 この要綱において「配偶者からの暴力等による被害者支援措置」とは、次に掲げる行為による被害者を保護するため、第三者からの請求又は申出による当該被害者に係る住民票の写し等の閲覧及び交付を制限する措置をいう。

(1) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力

(2) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第7条第1項に規定するストーカー行為等

(3) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待

(4) 前3号に掲げる行為に準ずる行為

(登録の対象者)

第3条 本人通知制度における登録の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者を除く。

(1) 町の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記載されている者

(2) 町が戸籍法の規定により編製した戸籍(除かれたものを含む。)に記載されている者

(登録の申請等)

第4条 本人通知制度を利用しようとする者は、本人通知制度登録(更新)申請書(別記様式第1号)により町長に登録を申請しなければならない。この場合において、申請者(配偶者からの暴力等による被害者支援措置を受けている者に限る。)が当該申請者に係る住民票の写し等を第三者に交付した旨を下野警察署に報告することを希望するときは、同意書(別記様式第1号・裏面)を添付するものとする。

2 前項の規定による申請を代理人が行う場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、町に備付けの公簿等の記載又は記録により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状

3 第1項の規定による申請を行う者又はその代理人は、個人番号カード等公的機関が発行した顔写真付き身分証明書を提示する方法その他町長が適当であると認める方法により、自己が当該申請者本人又はその代理人本人であることを明らかにしなければならない。

4 第1項の申請書(同項ただし書の同意書を含む。以下この項及び次条第1項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便等により提出することができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により申請書を直接提出することが困難であるとき。

(2) 他の市区町村に居住しているとき。

(登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、本人通知制度登録者名簿(別記様式第2号。以下「登録者名簿」という。)に登録するとともに、本人通知制度登録(更新)通知書(別記様式第3号)により当該登録された者(以下「登録者」という。)又はその法定代理人に通知するものとする。

2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から起算して3年を経過する日までの期間とする。

(登録の更新)

第6条 登録の有効期間満了後に引き続き本人通知制度を利用しようとする者は、第4条の規定により町長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該登録の有効期間が満了する日の1月前から行うことができる。

(登録事項の変更等)

第7条 登録者又はその法定代理人は、当該登録者の氏名、住所その他の登録事項に変更が生じたとき、又は本人通知制度の利用を廃止しようとするときは、本人通知制度登録変更(利用廃止)届出書(別記様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による届出について準用する。

(本人通知)

第8条 町長は、第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、住民票の写し等交付通知書(別記様式第5号。以下「通知書」という。)により登録者又はその法定代理人に通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(同法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他町長が特別な申出又は請求と認めたとき。

2 通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 住民票の写し等の交付年月日

(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数

(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別

(登録の抹消)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、登録者名簿から抹消するものとする。

(1) 本人通知制度の利用の廃止に係る届出がなされたとき。

(2) 登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(3) 登録者名簿に登録されている住所が記載された住民票の職権消除がなされたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が登録者名簿から抹消すべき事由が生じたと認めるとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年告示第88号)

この要綱は、平成25年5月20日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この要綱は、平成27年12月28日から施行する。ただし第4条第3項の改正規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和4年告示第36号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第54号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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上三川町住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度実施要綱

平成25年3月29日 告示第37号

(令和5年4月1日施行)