○上三川町国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱

平成25年3月25日

告示第30号

(目的)

第1条 この要綱は、上三川町国民健康保険条例(昭和34年上三川町条例第1号)第8条に規定する保健事業として、上三川町が被保険者証を交付する栃木県国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対し、人間ドック又は脳ドック(以下「人間ドック等」という。)の検診に要する費用(以下「検診費」という。)の一部を予算の範囲内で助成することにより、被保険者の疾病の予防と早期発見、早期治療を促進し、もって被保険者の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。ただし、同一年度にこの要綱により助成金の交付を受けた者は除く。

(1) 受診する日の属する年度において30歳以上の者

(2) 国民健康保険税を滞納していない世帯に属する者

(3) 同一年度内において、上三川町が実施する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定による特定健康診査を受診していない者

(検診機関)

第3条 検診機関は、町と契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)又はその他人間ドック等を実施している医療機関(以下「その他医療機関」という。)とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、検診費用から消費税相当額を控除した額(その額に、千円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、その限度額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日帰り人間ドック等 28,000円

(2) 宿泊人間ドック等 43,000円

(助成の申請及び決定)

第5条 この要綱により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、受診を希望する医療機関に直接申し込みを行った後、受診しようとする日の7日前までに、人間ドック等助成金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。

3 町長は、審査の結果、助成金の交付をすることができないと認めたときは、申請者に対し、申請書を受理した日から起算して5日以内に助成金を交付しない旨及びその理由を通知するものとする。

4 町長は、第2項において助成金の交付をすることができると認めた申請者が契約医療機関で受診するときは、上三川町国民健康保険人間ドック等検診券(別記様式第2号。以下「検診券」という。)を申請者に対し交付するものとする。

(検診費の支払い等)

第6条 契約医療機関において受診する申請者は、当該医療機関へ検診券を提出し、検診費から第4条に規定する助成金を控除した額を支払うものとする。

2 その他医療機関において受診する申請者は、当該医療機関へ検診費の全額を支払うものとする。

(助成金の交付等)

第7条 契約医療機関は、人間ドック等が完了した後、前条第1項において控除した助成金を申請者に代位して請求するものとする。

2 町長は、前項に基づく契約医療機関からの請求内容を確認し、その内容が適正なものと認めたときは請求額を支払うものとし、当該支払により、申請者に助成金を交付したものとみなす。

3 その他医療機関において受診した申請者は、人間ドック等助成金交付請求書(別記様式第3号)に当該医療機関に支払った検診費の領収書及び検査結果票を添付し、町長に提出するものとする。

4 町長は、前項の請求書の提出があったときは、その内容を確認し、適正なものと認めたときは、申請者に助成金を交付するものとする。

(助成の取消又は返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、申請者に対し当該人間ドック等の助成金を交付せず、又は既に町が交付した助成金を返還させることができるものとする。

(1) 受診時に第2条に規定する要件を欠いたとき。

(2) その他不正な手段によって助成の決定を受けたとき。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年告示第9号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年告示第16号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第29号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年告示第109号)

この要綱は、令和3年9月2日から施行する。

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上三川町国民健康保険人間ドック等助成金交付要綱

平成25年3月25日 告示第30号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成25年3月25日 告示第30号
平成26年2月18日 告示第9号
平成29年2月21日 告示第16号
平成30年3月23日 告示第29号
令和3年9月2日 告示第109号