○上三川町指定特定相談支援事業者等の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成25年3月29日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務管理体制の整備の届出)
第2条 法第51条の31第2項及び児童福祉法第24条の38第2項の規定による届出は、施行規則第34条の62第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(届出事項の変更の届出)
第3条 法第51条の31第3項及び児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届出は、施行規則第34条の62第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について業務管理体制に係る届出事項の届出書(届出事項の変更)(別記様式第2号)により行うものとする。
(区分の変更の届出)
第4条 法第51条の31第4項及び児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、施行規則第34条の62第3項及び児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について業務管理体制の整備に関する事項の届出書(別記様式第1号)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。