○上三川町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第21号

上三川町知的障害者福祉法施行細則(平成15年上三川町規則第49号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行については、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)、知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(判定の依頼)

第2条 町長は、法第9条第7項及び第16条第2項に基づき法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第1号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの措置を行う場合は、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する施設入所の措置を行う場合は、障害者支援施設等の長に対し入所(委託)依頼書(別記様式第3号)により依頼するものとする。

2 町長は、障害者支援施設等の長から入所の受諾を得たときは、当該施設等への入所を必要とする知的障害者又はその保護者及び当該施設等の長に対し、措置決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第15条の4及び第16条第1項第2号に規定する措置につき、法第27条に基づき当該措置に係る者又はその保護者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところによる。

(職親の申込)

第6条 法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、職親申込書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込書を受理したときは、その適否を判定し、申込者に対し、職親として適当と認めたときは職親登録通知書(別記様式第5号)により、不適当と認めたときは職親申込不承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(職親委託の申込)

第7条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、職親委託申込書(別記様式第7号)を町長に提出するものとする。

(職親への委託)

第8条 町長は、法第16条第1項第3号の規定に基づき知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、職親に対しては、職親委託通知書(別記様式第8号)により、当該知的障害者又はその保護者に対しては、職親委託決定通知書(別記様式第9号)により通知するものとする。

(職親の異動等の報告)

第9条 職親は次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(1) 知的障害者が死亡又は疾病にかかったとき。

(2) 住所を移転したとき。

(3) 前2号のほか、重要な変動を生じたとき。

(措置の解除等)

第10条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号又は第3号に規定する措置を解除し、又は変更するときは、当該措置に係る者又はその保護者及び当該措置を委託した者に対し、措置解除(変更)通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(備付台帳等)

第11条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 知的障害者名簿(別記様式第11号)

(2) 職親登録(委託)台帳(別記様式第12号)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町知的障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)