○上三川町身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日

規則第19号

上三川町身体障害者福祉法施行細則(平成15年上三川町規則第47号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行については、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)その他別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(保健所長への通知)

第2条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(別記様式第1号)によるものとする。

(判定の依頼)

第3条 町長は、法第9条第8項に基づき法第9条第7項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(別記様式第2号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第4条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの措置を行う場合は、障害福祉サービスを必要とする者に対し、措置決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第5条 町長は、法第18条第2項に規定する施設入所の措置を行う場合は、障害者支援施設等の長に対し、入所・入院(委託)依頼書(別記様式第4号)により依頼するものとする。

2 町長は、障害者支援施設等の長から入所の受諾を得たときは、当該施設等への入所を必要とする身体障害者及び当該施設等の長に対し、措置決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(措置の解除)

第6条 町長は、法第18条に規定する措置を解除し、又は変更するときは、当該措置に係る者及び障害者支援施設等の長(前条の措置に係るときに限る。)に対し、措置解除(変更)通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第7条 法第18条第1項及び第2項に規定する措置につき、法第38条に基づき当該措置に係る者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の定めるところによる。

(備付台帳等)

第8条 町長は、次に掲げる台帳等を備え、必要な事項を記載しておくものとする。

(1) 身体障害者手帳交付状況台帳(別記様式第6号)

(2) 判定依頼簿(別記様式第7号)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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上三川町身体障害者福祉法施行細則

平成25年3月29日 規則第19号

(平成28年4月1日施行)