○上三川町立学校等における非常勤講師の設置等に関する規則

平成25年1月22日

教委規則第1号

(設置)

第1条 上三川町立小学校及び中学校等における教育の充実を図るため、非常勤講師を置く。

(職名)

第2条 非常勤講師の職名は、次のとおりとする。

(1) 特別教育指導員

(2) 学習支援員

(3) 教育指導員

(4) 主任外国語指導助手

(5) 外国語指導助手

(6) 主任学校司書

(7) 学校司書

(8) スクールカウンセラー(第1種、第2種)

(9) 部活動指導員

(10) 教員業務支援員

(職務)

第3条 非常勤講師の職務は、別表第1のとおりとする。

(任用)

第4条 非常勤講師は、別に定める要件を備えている者のうちから、選考により教育委員会が任命する。

(任期)

第5条 非常勤講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。ただし、再任されることを妨げない。

(任用人数)

第6条 非常勤講師の任用人数は、予算の範囲内で教育委員会が別に定める。

(服務)

第7条 非常勤講師は、職務の遂行にあたり、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第30条及び第32条から第36条までの規定を遵守しなければならない。

(人事記録の作成)

第8条 教育委員会は、非常勤講師の任用、報酬、勤務能率、身分保障その他非常勤講師の人事管理の適正化を期するために人事記録を作成し、保管しなければならない。

(人事記録の種類)

第9条 人事記録は、次に掲げるものをいう。

(1) 教育委員会が作成する履歴書

(2) 非常勤講師が教育委員会に提出した履歴書

(3) 資格証の写し

(4) 承諾書

(5) 誓約書

(6) 賞罰に関する記録

(7) 公務災害に関する記録

(8) 非常勤講師が教育委員会に提出した退職願

(9) 前各号に掲げるもののほか、人事に関する記録で教育委員会が必要と認めるもの

(報酬等)

第10条 非常勤講師の報酬、手当及び費用弁償については、上三川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上三川町条例第37号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(勤務日及び勤務時間)

第11条 非常勤講師の勤務日及び勤務時間は、その者の職務内容を考慮して、教育委員会が定める。

2 非常勤講師の勤務時間は、1日につき7時間45分を超えず、かつ、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を平均して、4週間あたりの勤務時間は140時間を上限とする。

(休憩時間)

第12条 非常勤講師の休憩時間は、その者の職務内容を考慮して、勤務時間が6時間を超える場合は1時間の休憩時間を勤務時間の途中に与える。

2 休憩時間は、前条第2項に規定する勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)に含まれず、これに対しては、報酬は支給しない。

(勤務計画)

第13条 非常勤講師が勤務を要する日及び勤務時間に係る勤務計画は、次の各号に掲げる非常勤講師の区分に応じて、当該各号に掲げる者が作成して管理する。

(1) 第2条第1号第2号及び第9号に掲げる非常勤講師 学校長

(2) 第2条第3号から第8号に掲げる非常勤講師 教育総務課長

(休暇)

第14条 非常勤講師の休暇について、上三川町会計年度任用職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(令和2年上三川町規則第6号)の規定は、第2条第8号及び第9号に掲げる非常勤講師には適用しないものとする。

(欠勤)

第15条 病気その他の事故により出勤できない者は、欠勤届(別記様式第1号)に必要事項を記載して届け出なければならない。

2 引き続き5日以上欠勤する者は、欠勤する事由を明らかにする書面を提出しなければならない。

(災害補償)

第16条 災害の補償については、栃木県市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成24年栃木県市町村総合事務組合条例第5号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(退職)

第17条 非常勤講師が退職しようとするときは、その退職しようとする日前30日までに、退職願(別記様式第2号)を教育委員会に提出しなければならない。

(誓約書)

第18条 非常勤講師は、誓約書(別記様式第3号)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(事故等の報告)

第19条 非常勤講師は、文書、物品等を忘失し、又はき損したときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

2 教育総務課長又は学校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 職務上の事故等その他の災害があったとき。

(2) 非常勤講師が死亡したとき。

(3) 非常勤講師が職務を行うに際し、故意又は過失により他人に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、特に報告の必要があると認められる事故等があったとき。

(決裁)

第20条 非常勤講師に係る事務処理に関し、教育総務課長又は学校長の専決事項は、別表第2のとおりとする。

(条例第26条による会計年度任用職員の給与)

第21条 非常勤講師のうち、条例第26条の規定による会計年度任用職員の給与については、上三川町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則(令和2年上三川町規則第5号)第25条の規定を準用する。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年教育委員会規則第3号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

職名

職務

特別教育指導員

発達障がい等の傾向により学習面や行動面における支援の必要な通常の教育課程を履修している児童生徒に対し、個別指導や小集団での学習指導を行う。

学習支援員

障がいをもつ児童生徒の生活支援や指導困難な状況が見られる学級担任の補佐を行う。また、必要に応じて所有する教員免許状に基づき教科指導を行う。

教育指導員

適応指導教室において児童生徒等の教育指導を行う。

主任外国語指導助手

外国語指導助手

教育委員会又は学校において語学指導や国際理解教育に従事する。

主任学校司書

学校司書

学校図書館の機能向上と児童生徒の利用促進を図るとともに、図書等の収集及び管理、教員の教科指導への支援等を行う。

スクールカウンセラー

児童生徒へのカウンセリングの実施や、教育相談員、教員、保護者に対して助言及び援助等を行う。

部活動指導員

専門的な知識や技能を有する部活動の指導や校外活動への引率等を行う。

教員業務支援員

学校において教員業務を補佐し、書類整理や印刷、環境整備等に従事する。

別表第2(第20条関係)

職名

決裁事項

決裁区分

決裁

特別教育指導員

学習支援員

部活動指導員

教員業務支援員

年次有給休暇等の付与

年次有給休暇

学校長

その他の承認

服務

服務制限

旅行命令

教育指導員

主任外国語指導助手

外国語指導助手

主任学校司書

学校司書

スクールカウンセラー

年次有給休暇等の付与

年次有給休暇

教育総務課長

その他の承認

服務

服務制限

旅行命令

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上三川町立学校等における非常勤講師の設置等に関する規則

平成25年1月22日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)