○上三川町庁議設置要綱

平成25年3月12日

訓令第3号

(設置)

第1条 町政の基本方針を策定し、重要施策に関する事項を審議するとともに、各課、室、局の総合調整を図り、効率的な行政運営を推進するため、庁議を設置する。

(庁議の種類)

第2条 庁議の種類は、次のとおりとする。

(1) 政策会議

(2) 課長会議

(政策会議)

第3条 政策会議は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 行政運営の基本方針に関すること。

(2) 重要な施策の策定に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認めること。

2 政策会議は、町長、副町長、教育長、総務課長及び企画課長をもって組織する。

3 政策会議は、毎月第2火曜日(その日が休日に当たるときは、その週のいずれかの日)に開催することを基本とし、町長が招集し、会議を主宰する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができるものとする。

4 町長は、必要があると認めるときは、政策会議に関係職員を出席させ、意見等を求めることができる。

5 政策会議の庶務は、企画課において処理する。

6 各課、室、局長は、政策会議への付議事項がある場合は、関係資料を作成し、あらかじめ企画課長に提出しなければならない。

(課長会議)

第4条 課長会議は、次に掲げる事項を審議し、又は協議する。

(1) 政策会議に付議する事項で、あらかじめ調整が必要な事項に関すること。

(2) 町議会に関すること。

(3) 各課、室、局において調整が必要な事項に関すること。

(4) その他町長が必要と認めること。

2 課長会議は、町長、副町長、教育長、課長、室長、局長をもって組織する。

3 課長会議は、毎月第3火曜日(その日が休日に当たるときは、その週のいずれかの日)に開催することを基本とし、町長が招集し、会議を主宰する。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開催することができるものとする。

4 課長会議において、町長が不在のときは、副町長がその職務を代理する。

5 町長は、必要があると認めるときは、会議に関係職員等を出席させ、意見等を求めることができる。

6 課長会議の庶務は、総務課において処理する。

7 各課、室、局長は、課長会議への付議事項がある場合は、関係資料を作成し、あらかじめ総務課長に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、庁議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

上三川町庁議設置要綱

平成25年3月12日 訓令第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成25年3月12日 訓令第3号