○上三川町若年者健康診査等条例施行規則
平成25年3月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上三川町若年者健康診査等条例(平成25年上三川町条例第23号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、若年者健康診査等(以下「健康診査等」という。)に関し必要な事項を定める。
(健康診査等の項目等)
第2条 条例第4条に規定する健康診査等における項目及び実施の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般健康診査の項目は、基本的な健診項目(問診、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲))、血圧測定、診察(理学的所見)、尿検査(尿糖、尿タンパク)、脂質検査(HDLコレステロール、LDLコレステロール、中性脂肪)、肝機能検査(GOT、GPT、γ―GTP)、糖尿病検査(空腹時血糖又はHbAlc)、腎機能検査(クレアチニン)、貧血検査、心電図検査及び眼底検査とする。
(2) 肺がん検診は、胸部X線検査とする。
(3) 胃がん検診は、胃部X線検査とする。
(4) 胃がん検診(ヘリコバクターピロリ抗体検査)は、血液検査とする。
(5) 大腸がん検診は、免疫便潜血検査2日間法とする。
(受診券)
第3条 健康診査等を希望する者に受診券を交付する。
(受診回数)
第4条 健康診査等の受診は、一の年度につき1回とする。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。