○上三川町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める規則
平成25年3月25日
規則第13号
上三川町が管理する町道に設ける道路標識の寸法を定める条例(平成25年上三川町条例第17号)の規定により定める道路標識の寸法は、別表のとおりとする。
別表
案内標識
入口の方向 (103―A) | 入口の方向 (103―B) | 入口の予告 (104) |
待避所 (116の3) | 駐車場 (117―A) | 道路の通称名 (119―A) |
道路の通称名 (119―B) | 道路の通称名 (119―C) | まわり道 (120―A) |
警戒標識
標識板 | 十形道路交差点あり (201―A) | 右(又は左)方屈曲あり (202) |
信号機あり (208の2) | 路面凹凸あり (209の3) | |
合流交通あり (210) | 車線数減少 (211) | 幅員減少 (212) |
二方向交通 (212の2) | ||
補助標識
標識板 | 注意事項 (510) |
備考
1 案内標識板及び警戒標識板(案内標識及び警戒標識の標示板をいう。)
(1) 寸法を図示しているものについては、図示の寸法(その単位はセンチメートルとする。以下同じ。)を基準とする。
(2) 「駐車場」を表示する案内標識については、便所を表す記号を表示する場合にあっては、図示の横寸法を図示の寸法の2.5倍まで拡大することができる。
(3) 「駐車場」及び「まわり道」を表示する案内標識並びにこの規則及び道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府・建設省令第3号。以下「省令」という。)別表第2に規定する警戒標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては図示の寸法(前号に規定するところにより図示の横寸法を拡大する場合にあっては、当該拡大後の図示の寸法)の1.3倍、1.6倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(4) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、道路の形状又は交通の状況により特別の必要がある場合にあっては、図示の寸法の1.5倍又は2倍に、それぞれ拡大することができる。
(5) 「道路の通称名」を表示する案内標識については、表示する文字の字数により図示の横寸法(「道路の通称名(119―C)」を表示するものについては、縦寸法)を拡大することができる。
(6) 案内標識で、「入口の方向」、「入口の予告」、「待避所」、「駐車場」、「道路の通称名」及び「まわり道」並びに省令別表第2に規定する「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」、「著名地点(114―B)」及び「まわり道(120―B)」を表示するもの以外のものの文字の大きさは、道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値(ローマ字にあっては、その2分の1の値)を基準とする。ただし、必要がある場合にあっては、これを1.5倍、2倍、2.5倍又は3倍に、それぞれ拡大することができる。
設計速度(単位 キロメートル毎時) | 文字の大きさ(単位 センチメートル) |
40、50又は60 | 20 |
30以下 | 10 |
(7) 省令別表第2に規定する「方面、方向及び道路の通称名の予告」及び「方面、方向及び道路の通称名」を表示する案内標識については、矢印外の文字の大きさは、前号の規定によるものとし、矢印中の文字の大きさは、矢印外の文字の大きさの0.6倍の大きさとする。
(8) 省令別表第2に規定する「著名地点(114―B)」を表示する案内標識の文字の大きさは、10センチメートルを標準とする。
(9) 省令別表第2に規定する「市町村」、「方面、方向及び距離」、「方面及び距離」、「方面及び方向の予告」、「方面及び方向」、「方面、方向及び道路の通称名の予告」、「方面、方向及び道路の通称名」及び「著名地点」を表示する案内標識に、それぞれ市町章及び公共施設等の形状等を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、日本字の大きさの1.7倍以下の大きさとする。
(10) 「駐車場」を表示する案内標識に便所を表す記号を表示する場合の当該記号の大きさは、駐車場を表示する記号の0.7倍以下の大きさとする。
(11) 案内標識の縁は、「待避所」、「駐車場」及び省令別表第2に規定する「まわり道(120―B)」を表示するものについては9ミリメートル、「道路の通称名」を表示するものについては8ミリメートル、その他この規則及び省令別表第2に規定するものについては日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(12) この規則及び省令別表第2に規定する案内標識の縁線及び区分線は、日本字の大きさの20分の1以上の太さとする。
(13) この規則及び省令別表第2に規定する警戒標識の縁及び縁線は、12ミリメートルとする。
2 補助標識板(補助標識の標示板をいう。)
(1) 図示の寸法を基準とする。
(2) この規則及び省令別表第2に規定する補助標識は、その附置される案内標識板及び警戒標識板の拡大率又は縮小率と同じ比率で拡大し、又は縮小することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。