○上三川町若年者健康診査等条例

平成25年3月25日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、成人に達した者が生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって自らの健康状態を自覚し、健康の増進に努める意識の醸成を図り、壮年期以降の生活習慣病の予防に寄与することを目的とする若年者健康診査等(以下「健康診査等」という。)に関し必要な事項を定める。

(実施)

第2条 町が実施する健康診査等は、検診機関に委託して実施する集団検診とする。

(対象者)

第3条 健康診査等の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受診する日において本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録されている者

(2) 受診する日の属する年度において、20歳から39歳までになる者。ただし、胃がん検診(ヘリコバクターピロリ抗体検査)は、21歳になる者に限る。

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法律に基づき事業者が行う同等の健康診査の受診の機会を他に有しない者

(健康診査等の種類及び一部負担金)

第4条 健康診査等の種類及び受診者が費用の一部を負担する金額(以下「一部負担金」という。)別表のとおりとする。

(一部負担金の納入)

第5条 受診者は、前条の一部負担金を検診機関の請求により、直接検診機関に支払うものとする。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

種類

一部負担金

一般健康診査

200円

肺がん検診

200円

胃がん検診

700円

胃がん検診(ヘリコバクターピロリ抗体検査)

400円

大腸がん検診

300円

上三川町若年者健康診査等条例

平成25年3月25日 条例第23号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成25年3月25日 条例第23号
平成26年3月20日 条例第15号