○上三川町青少年育成町民会議設置要綱

平成24年9月26日

教委告示第1号

(設置)

第1条 地域の次代を担う青少年の健全な育成の推進を図るため関係団体との連携を目的として、上三川町青少年育成町民会議(以下「町民会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 町民会議は、次の事務を所掌する。

(1) 青少年育成に係る地域及び関係団体相互の連絡調整に関すること。

(2) 青少年育成に係る情報の収集及び交換に関すること。

(3) その他青少年育成に係る必要な事項に関すること。

(構成員)

第3条 町民会議は、次に掲げるもので組織する。

(1) 町立小学校長会の代表者

(2) 町立中学校長会の代表者

(3) 県立上三川高等学校の代表者

(4) 町立小中学校PTA連絡協議会の代表者

(5) 町子ども会連合会の代表者

(6) 町社会教育委員会の代表者

(7) 町コミュニティ連絡協議会の代表者

(8) 町自治会長連絡協議会の代表者

(9) 町公民館運営審議会の代表者

(10) 町文化協会の代表者

(11) 町スポーツ少年団の代表者

(12) 県青少年育成指導員

(13) 町民生児童委員協議会の代表者

(14) 町保護司会の代表者

(15) 町更生保護女性会の代表者

(16) その他教育長が必要と認めた者

(役員)

第4条 町民会議に、次の役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

(3) 監事 2名

(4) 会計 1名

2 役員は、町民会議構成員の互選によって定める。

3 会長は町民会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

5 監事は、会の会計事務を監査する。

6 会計は、本会議の会計を掌る。

(任期)

第5条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行う。

(会議)

第6条 町民会議の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(事務局)

第7条 町民会議の事務局は、生涯学習課に置く。

(会計年度)

第8条 この会議の会計年度は、毎年4月1に始まり、翌年3月31日に終わる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、町民会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成24年9月26日から施行する。

(平成31年教委告示第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第1号)

この要綱は、令和元年5月23日から施行する。

上三川町青少年育成町民会議設置要綱

平成24年9月26日 教育委員会告示第1号

(令和元年5月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成24年9月26日 教育委員会告示第1号
平成31年3月1日 教育委員会告示第5号
令和元年5月23日 教育委員会告示第1号